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神崎町

現在地

出産・育児050

出産・育児について

町では、子どもの医療や子育てを支援する各種事業を行っています。少子化に対応し、将来の日本を担う子どもたちを健やかに育てていきたいと考えています。

妊娠期からのサポートを強化

神崎町子育て世代包括支援センターを開設しました

子どもを安心して生み育てることができる環境を目指し、保健福祉館内に「神崎町子育て世代包括支援センター」を開設しました。
妊娠期から出産、子育て期の様々な悩みや相談をお受けし、情報提供やアドバイスを行うなど、安心して育児ができるようにサポートします。

こんな時はご相談ください

  • はじめての妊娠・出産で不安
  • 妊娠中の食事、これで大丈夫?
  • 引っ越してきたばかりで、子育ての情報がほしい
  • 赤ちゃんが泣き止まないので、どうしたらいいかわからない
  • 母乳や離乳食の悩み
  • 子どもの発達が気になる
  • 子どもと遊び、過ごせる場所を知りたい
  • 経済的な悩み、ひとり親家庭の悩み

主な業務内容

  • 母子健康手帳交付時に個別面談を行い、支援プランを策定します。
  • 出産後ご自宅に訪問し、お子さんの状態を確認し、お母さんの産後のケアについてアドバイスを行い、予防接種などの情報提供をします。
  • 育児や授乳に不安がある場合は、継続的に訪問や相談に応じ、利用できる支援につなぎます。
  • ひとり親家庭の各種相談に応じます。
  • 保育所入所や子育ての交流に関する情報提供をします。
  • 学校に楽しく通えるように、教育委員会を通じて学校と連携して、支援体制へとつなぎます。

場所

神崎町役場保健福祉課(神崎ふれあいプラザ保健福祉館内)
電話番号:0478-72-1603
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、休日および年末年始を除く)
窓口または電話にてご相談ください。

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妊娠がわかったら

母子健康手帳

医療機関で妊娠を確認したら、保健福祉課(神崎ふれあいプラザ保健福祉館)へ妊娠届出書を提出してください。無料にて、母子健康手帳と母子健康手帳別冊をお渡ししています。妊娠中の体調管理、お子さんの成長の記録、予防接種等の記録等にご活用ください。

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妊婦一般健康診査

千葉県内の医療機関において、母子健康手帳別冊に綴られている受診券を提示し最大で14回分の妊婦健康診査が受けられます。健診内容と公費(町が費用を負担する)額が決められています。医療機関によっては、自己負担が発生する可能性があります。県外の医療機関の利用を希望される方は、保健福祉課(電話番号:0478-72-1603)までご連絡ください。

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妊婦訪問

妊娠中の体調など心配なことはありませんか?希望される方は、保健福祉課(電話番号:0478-72-1603)までご連絡ください。保健師・管理栄養士が訪問します。

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パパママ学級

妊婦さんとそのご家族を対象に出産や育児についての教室を開催します。
初日は、赤ちゃん人形を使用し、お風呂の入れ方、妊婦体験等を行います。
2日目は、助産師による、妊婦体操や妊娠中の体調管理について実技と講話を行います。

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風しん予防接種費用の助成

妊娠初期の妊婦が、風しんに感染することを予防するため、風しん予防接種費用の一部助成を行っています。 妊婦の夫、妊婦の同居家族、妊娠を予定(又は希望)している女性とその夫、もしくは同居家族が対象となります。助成は1人1回のみです。

助成額

  • 風しんワクチン 4,000円
  • 麻しん風しん混合ワクチン 6,000円

助成金交付申請書兼請求書PDFファイル(102キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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こどもが生まれたら

新生児・乳児訪問

あかちゃんが生まれたら、保健師が訪問し、体重計測やお母さんの健康状態の確認、予防接種スケジュール説明等を行っています。母子健康手帳別冊に綴られている、『出生通知書を郵送又は保健福祉課(神崎ふれあいプラザ保健福祉館)までお持ちください。

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育児ダイアリー

お子さんの成長過程、健康診査等の情報を記録し、成長の過程を振り返る際に母子健康手帳と合わせてご活用ください。

配布対象者

神崎町に住所を有する平成27年4月1日以降に生まれた児とその保護者。
対象者以外で配布を希望される方は、保健福祉課までご連絡ください。

様式ダウンロード

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低体重児出生届出

出生時体重が2,500グラム未満の場合、保健福祉課(神崎ふれあいプラザ保健福祉館)まで、低体重児出生届を提出してください。

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こどもの予防接種

  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • BCG(結核)
  • 4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
  • 麻しん風しん混合
  • 水痘
  • 日本脳炎

ジフテリア破傷風混合(DT):11歳以上13歳未満
子宮頸がん予防ワクチン(HPV):小学6年生から高校1年生相当の女子

インフルエンザ予防接種助成

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こどもの健康診査

乳児健康診査(個別)

対象児:3から6か月児、9から11か月児
(注意)千葉県内の医療機関において、母子健康手帳別冊に綴られている受診券を提示し、対象時期に乳児健診が受けられます。

以下の健康診査の対象者の方には個別に通知します。

  • 乳児健康診査(集団)
    対象児:4から5か月児、11から12か月児
  • 1歳6か月児健康診査(集団)
    対象児:1歳5か月から6か月児
  • 2歳児歯科検診(集団)
    対象児:2歳5か月から8カ月児
  • 3歳児健康診査(集団)
    対象児:3歳児5か月児から6か月児
     
  • 親子の健康づくりPDFファイル(553キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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離乳食教室

管理栄養士が、調理実習を行いながら離乳食の進め方や取り分けレシピ等を紹介します。

対象児:6か月から9か月の乳児とその保護者
(注意)対象の方には個別通知をいたします。

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その他子育て支援サービス

地区の保健推進員さんによる訪問

町で行う乳児健診・1歳6か月児健診・3歳児健診のご案内に、地区の担当保健推進員さんがご自宅に伺います。子育てでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
保健福祉課 電話番号:0478-72-1603

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チャイルドシート購入補助事業

チャイルドシート購入費用の一部を補助します。(1台購入につき5,000円)
総務課 電話番号:0478-72-2111

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たんぽぽ広場(未就園児の親子教室)

場所:神崎保育所 米沢保育所 学童保育所

問い合わせ先

神崎保育所 電話番号:0478-72-2058
米沢保育所 電話番号:0478-72-2810

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どんぐりの森(未就園児の親子での遊び場)

場所:学童保育所
時間:午前10時から午後12時15分
(注意)原則毎週火曜日・木曜日に開催しています。学校の長期休暇中はお休みとなります。詳細は年間予定表をご覧ください。

問い合わせ先

神崎保育所 電話番号:0478-72-2058
米沢保育所 電話番号:0478-72-2810

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すくすく相談

臨床心理士又は言語聴覚士が、子育て、こどもの発育、発達、言葉の遅れ等の相談に個別に応じています。お気軽にご連絡ください。予約が必要となります。
保健福祉課 電話番号:0478-72-1603

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保育所

保護者がお仕事等で、家庭での保育が困難な方がご利用できます。
生後7か月から就学前のお子さんが対象となります。
詳細については、各保育所にお問い合わせください。

問い合わせ先

神崎保育所 電話番号:0478-72-2058
米沢保育所 電話番号:0478-72-2810

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一時保育

保護者の方の、通院や介護・リフレッシュ(買い物や美容院)のために利用できます。
生後7か月から就学前のお子さんが対象となります。
詳細については、各保育所にお問い合わせください。

問い合わせ先

神崎保育所 電話番号:0478-72-2058
米沢保育所 電話番号:0478-72-2810

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保育所入所子育て助成(給食費相当額の助成)

保育料を上限とし、給食費相当額を助成します。各保育所に申請が必要になります。

問い合わせ先

神崎保育所 電話番号:0478-72-2058
米沢保育所 電話番号:0478-72-2810

小中学生給食費の助成

給食費の全額を助成します。教育委員会へ申請が必要になります。

問い合わせ先

神崎町教育委員会 電話番号:0478-72-1601

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子ども医療費の助成

子ども医療費助成事業

対象者

中学校3年生までの子ども

申請方法

出生(転入)時に保健福祉課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの
  1. 子ども医療費助成登録申請書
  2. 対象児童の健康保険証(写し)
  3. 印鑑
  4. 転入の方のみ…保護者の課税証明書(非課税証明書)
  5. 転入の方のみ…同意書兼委任状

自己負担額

  • 市町村民税の所得割課税世帯
    通院1回200円、入院1日200円、調剤0円
  • 市町村民税の所得割非課税世帯
    通院、入院、調剤0円

助成の対象とならない医療費

  1. 保険適用外の医療費(健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書 料、差額ベッド代等)
  2. 未熟児養育医療、育成医療などの公費医療制度が適用される医療費
    (注意)患者一部負担金のあるときは助成の対象となります。
  3. 学校でのけが(登下校含む)は、まず、学校に届け出てください。
    (注意)災害共済給付の対象とならない場合は子ども医療費助成の対象となります。
  4. 交通事故等の第三者行為によるもの

「子ども医療費助成受給券」が使えない医療費

  1. 県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した場合
  2. 健康保険の給付対象となる補装具、弱視用眼鏡代

(補足)2の場合、健康保険組合へ先に申請し、同組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、領収書などが必要です。

上記1、2の医療費および受給資格があって受給券が発行される前に受診した場合の申請方法

医療機関の窓口で患者負担額を支払い、以下をご用意いただき保健福祉課へ申請してください。

  1. 子ども医療費助成金給付申請書
  2. 領収書(原本)(注意)医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの
  3. 印鑑
  4. 加入健康保険証(写し)
  5. 保護者の振込先口座(写し)

受給資格の更新について

資格登録のある方は毎年8月から翌年7月(中学校3年生の場合は3月)までの期間について、保護者の前年の所得に応じて自己負担額の算定を行います。助成内容の決定後、7月下旬に受給券を送付いたします。

届け出

次のような場合、受給券を添えて速やかに届け出てください。

  1. 本町外へ転出するとき
    (注意)転出後は本町の受給券は使えません。転出先の市町村で制度の詳細についてお問い合わせてください。
  2. 健康保険・住所および氏名を変更したとき:子ども医療費助成登録事項変更届
  3. 受給券を紛失、毀損および汚損したとき:子ども医療費助成受給券再交付申請書

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高校生等医療費の助成

高校生等医療費助成事業

対象者

15歳に到達した最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの間で、保護者に監護されている高等学校並びに各種専門学校等に就学している者。

高等学校等の範囲

  • 高等学校:学校教育法で規定されている全日制課程・定時制課程
  • 通信制課程の高等学校、中高一貫教育の中等教育学校、特別支援学校高等部。
  • 専門学校:保健師助産師看護師法指定規則による准看護師学校、准看護師養成所、この他中学校卒業で、入学が可能な各種調理・美容・服飾・工業技術系等の専門学校。

助成対象外となるもの

  1. 高校生等で医療保険各法の保険給付の対象とならなかった者
  2. 保護者が所得に関する申告をしていない場合
  3. 保護者が町税等の滞納がある場合
  4. 高校生等が就職し保護者の扶養から外れた場合
  5. 高校生等が婚姻した場合
  6. 生活保護法による保護を受けている場合
  7. 高校生等が児童福祉法に規定する施設へ入所している場合
  8. 高校生等が児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている場合

資格登録申請

まずは、資格登録申請を行います。登録には「高校生等医療費助成受給資格登録申請書」を記入のうえ、下記のものをご用意いただき神崎町保健福祉課までご提出ください。

  1. 学生証等就学が証明される書類(写し)
  2. 学生の健康保険証(写し)
  3. 保護者の振込先口座(写し)
  4. 印鑑
  5. 転入の方のみ…保護者の課税証明書(非課税証明書)

自己負担額

  • 市町村民税の所得割課税世帯
    通院1回200円、入院1日200円、調剤0円
  • 市町村民税の所得割非課税世帯
    通院、入院、調剤0円

助成の方法

助成は償還払いで実施のため、受給券の発行はありません。
医療機関の窓口で患者負担額を支払い、以下をご用意のうえ申請してください。

  1. 高校生等医療費助成金交付申請書
  2. 領収書(原本)(注意)医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの
  3. 印鑑

助成の対象とならないもの

  1. 保険適用外の医療費(健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベット代等)
  2. 夜間における救急医療機関および各医療機関における診療時間外の医療費(休日・在宅当番医を含む)
  3. 学校でのけが(部活動・登下校含む)は、まず、学校に届け出てください。災害共済給付の対象とならない場合は高校生等医療費助成の対象となります。
  4. 交通事故等の第三者行為によるもの
  5. 他の公費負担医療費制度が適用される医療費

変更届

加入している健康保険、住所、氏名、就学先、振込口座が変更となった場合は、「高校生等医療費助成受給資格登録変更届」に必要書類を添付して提出してください。

その他

  1. 高額療養費および付加給付の対象となる場合は、その額を控除して助成します。
  2. 町で保護者の市町村民税課税状況が確認できないときは、課税証明書を提出していただきます。(毎年8月に保護者の前年の所得に応じて自己負担額の算定を行います。)

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児童手当

対象

中学校修了前までの子どもの父母等

手当額

  • 0歳から3歳未満:月額 15,000円(一律)
  • 3歳から小学校終了前:第1から2子 月額 10,000円
  • 3歳から小学校終了前:第3子以降 月額 15,000円
  • 中学生:月額 10,000円(一律)

支給月

6月・10月・2月

備考

所得制限あり(下記別表のとおり)

児童手当所得制限限度額と収入額の目安の表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

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子育て支援費の支給(平成27年4月から)

出生時

  • 出産した第1子および第2子
    1人につき 50,000円
  • 第3子以降
    1人につき 100,000円

小学校入学時

  • 入学した第1子および第2子
    1人につき 20,000円
  • 第3子以降
    1人につき 50,000円

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学童保育所

仕事の関係等で家に誰もいない家庭のお子さんを学童保育所でお預かりしています。

対象者

両親の就労等により家庭で保育を受けられない、小学校に就学している児童

保育時間

平日:学校終了後から午後6時30分
長休:午前8時00分から午後6時30分

利用料

月額8,000円(8月のみ10,000円)(注意)傷害保険料は別途負担

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健康相談ダイヤル24(委託事業)

24時間365日、年中無休で、無料で電話相談受けられます。急な病気やけがの際に、看護師・保健師・医師等できます。神崎町民限定です。非通知設定の場合はご利用できませんのでご注意ください。詳細については、保健福祉課までお問い合わせください。
保健福祉課 電話番号:0478-72-1603

関連リンク

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 保健係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603