子ども医療費助成事業
令和5年8月1日より、0歳から高校生相当年齢にかかる医療費の全額を助成します。
また、高校生相当年齢の子どもの医療費助成も、受給券を利用できるようになりました。
対象者
高校3年生相当年齢まで
申請方法
出生(転入)時に保健福祉課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成登録申請書
- 対象児童の健康保険証(写し)
- 印鑑
- 転入の方のみ:保護者の課税証明書(非課税証明書)
- 転入の方のみ:同意書兼委任状
自己負担額
通院、入院、調剤0円
助成の対象とならない医療費
- 保険適用外の医療費(健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベッド代等)
- 未熟児養育医療、育成医療などの公費医療制度が適用される医療費
※患者一部負担金のあるときは助成の対象となります。
- 学校でのけが(登下校含む)は、まず、学校に届け出てください。
※災害共済給付の対象とならない場合は子ども医療費助成の対象となります。
- 交通事故等の第三者行為によるもの
「子ども医療費助成受給券」が使えない医療費
- 県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した場合
- 健康保険の給付対象となる補装具、弱視用眼鏡代
※2の場合、健康保険組合へ先に申請し、同組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、領収書などが必要です。
上記1・2の医療費及び受給資格があって受給券が発行される前に受診した場合の申請方法
医療機関の窓口で患者負担額を支払い、以下をご用意いただき保健福祉課へ申請してください。
- 子ども医療費助成金給付申請書
- 領収書(原本)※医療費を支払った日の翌日から2年以内のもの
- 印鑑
- 加入健康保険証(写し)
- 保護者の振込先口座(写し)
届け出
次のような場合、受給券を添えて速やかに届け出てください。
- 本町外へ転出するとき
※転出後は本町の受給券は使えません。転出先の市町村で制度の詳細についてお問い合わせてください。
- 健康保険・住所及び氏名を変更したとき
子ども医療費助成登録事項変更届
- 受給券を紛失、毀損及び汚損したとき
子ども医療費助成受給券再交付申請書
各種様式