住宅・建築物の耐震対策110
耐震改修促進計画
神崎町耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条の規定に基づき、既存建築物の耐震化を促進するための方針、耐震化率の目標値の設定、目標を達成するための必要な施策などを定め、既存建築物の耐震化を計画的かつ総合的に推進することを目的とした計画です。
住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要です。このため、アクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化に係る取組みを位置付け、その進捗状況を把握・評価するとともに、 取組み の充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進します。
木造住宅の耐震診断および耐震改修補助事業
町では地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを促進するため、木造住宅の耐震診断・改修に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。
千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会修了者名簿について
千葉県では講習修了者(建築士に限る)のうち、申込時にホームページ上での公開に同意の得られた方について、過去5カ年度分の講習会修了者名簿を公表しておりますので下記の通り引用いたします。
引用元:https://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/taishinkaishuu/taishinkoushuukai.html
※この名簿は、建築物の耐震診断・耐震改修の普及・促進を図るため掲載するものであり、これ以外の目的で使用することを禁じます。
講習会修了者名簿の閲覧にあたっての注意事項(※必ずお読みください)
- 本講習会は、主に建築技術者の方々の耐震に関する技術の向上を目的として開催しており、耐震診断等の実施に関する資格等を与えるものではありません。また、この名簿は講習修了者の一覧であり、掲載された者の技術力を保障するものではありません。
- この名簿の登録の有無にかかわらず、建築士法、建設業法等他の法令に適合する者であれば、耐震診断、耐震改修に係る設計・施工業務に携わることができます。(ただし、各市町村が設けている耐震診断・改修に対する補助制度を利用する場合、一定の要件を満たす者しか設計・施工業務に携わることができない場合があります。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。)
- 耐震診断・耐震改修設計を依頼する場合、受注者は建築士法に基づく建築士事務所登録を要します。また、契約金額500万円以上の耐震改修工事を依頼する場合、受注者は建設業法に基づく許可を要します。
- この名簿の登録者と耐震診断の依頼者との間で生じた契約上の紛争について、千葉県が責任を負うものではありません。
- この名簿に記載している登録情報は、原則、講習会申込時における講習修了者本人の申請によるものであり、その後の事情により変更されている場合があります。
(参考)平成26年7月14日付け国住指第960号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について」(762キロバイト)
平成30年度~令和6年度千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)講習会修了者名簿(200キロバイト)
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- まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114
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