神崎町木造住宅耐震改修補助事業120
概要
町では地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを促進するため、木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。
補助対象住宅
- 神崎町内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された一戸建ての住宅および併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)であること。
- 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)に木材を用いたものであること。
- 在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁工法で建築された建築物であること。
- 地上階数が2以下であること。
- 木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修後の当該建築物に期待できる耐震性が、「倒壊しない」または「一応倒壊しない」と診断されるものとする。
補助対象者
- 神崎町の区域内に木造住宅を所有し、かつ、当該補助対象住宅に住所を有していること。
- 神崎町の町税に未納がないこと
補助額
補助金の額は、耐震改修する費用の3分の1の額に相当する額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、50万円を限度とする。
申請受付
4月1日から12月28日
申請の流れ
神崎町木造住宅耐震改修補助金交付申請書に記入の上、必要書類を添付して、役場まちづくり課建設係まで提出してください。
添付書類
- 登記事項証明書その他木造住宅の所有者および建築年月日または着工年月日を確認できる書類
- 耐震診断の結果報告書(木造住宅耐震診断士が作成したもの)の写し
- 耐震改修の設計図書
- 耐震改修に係る設計および工事監理並びに工事に要する経費に係る見積書の写し
- 設計・監理者の木造住宅耐震診断講習会修了証の写し
- その他町長が必要と認める書類
申請様式
注意点
- 補助を受けるためには、耐震改修を実施する前に申請が必要になります。
- 交付決定前に着手した場合は補助金の交付を受けられません。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114
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