神崎町木造住宅耐震改修補助事業120
概要
町では地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを促進するため、木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を予算の範囲内で助成します。
補助対象住宅
- 神崎町内に存する昭和56年5月31日以前に建築され、若しくは着工された一戸建ての住宅および併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものに限る。)であること。
- 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)に木材を用いたものであること。
- 在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁工法で建築された建築物であること。
- 地上階数が2以下であること。
- 木造住宅耐震診断士が実施した耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること。
- 建築基準法に違反していないものとする。
補助対象者
- 当町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記載されていること。
- 木造住宅を所有し、かつ、居住していること。
- 世帯全員が町税等を滞納していないこと。
補助額
補助金の額は、補助対象事業の3分の2以内の額であつて100万円を限度とする額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とする。
申請受付
4月1日から12月28日
申請の流れ
神崎町木造住宅耐震改修補助金交付申請書に記入の上、必要書類を添付して、役場まちづくり課建設係まで提出してください。
添付書類
- 登記事項証明書その他当該木造住宅の所有者及び建築年月日又は着工年月日を確認できる書類
- 世帯全員の記載がある住民票の写し
- 世帯全員が町税等を滞納していないことを証する書類
- 耐震診断の結果報告書(木造住宅耐震診断士が作成したものに限る。)の写し
- 補助対象事業に要する費用の見積書の写し及びその内訳書
- 設計・監理者の木造住宅耐震診断講習会修了証の写し
- その他町長が必要と認める書類
申請様式
注意点
- 補助を受けるためには、耐震改修を実施する前に申請が必要になります。
- 交付決定前に着手した場合は補助金の交付を受けられません。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114
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