水道の契約など000
水道をご利用される場合(給水の契約)
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは
「定型取引において、契約内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、神崎町においては「神崎町水道事業給水条例」と「神崎町水道事業給水条例施行規程」がこの定款にあたります。
水道のご契約は、水道本管と蛇口までが接続されている場合と、接続されていない場合で、届け出の手順が異なります。
接続されている場合
水道事業への手続き方法のページをご覧ください
接続されていない場合
工事事業者への連絡先などのページをご覧ください
水道の利用をやめる場合、または一時停止する場合(給水の契約解除)
水道の利用をやめる場合や、水道を一時使用されない場合は、水道事業へ届け出が必要です。
届け出がない場合、使用されていなくても基本料金がかかりますので必ず手続きを行ってください。
水道をやめる場合の手続き方法のページをご覧ください。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- まちづくり課 水道事業(古原浄水場)
- 〒289-0215 千葉県香取郡神崎町古原甲718番地4
電話番号:0478-72-3322
- このページに知りたい情報がない場合は