水道の工事000
新しく水道を引き込む工事の場合や、宅内の水道工事は、法律(水道法)により神崎町の指定給水装置工事事業者が行うこととなっています。
水道工事に関しては、指定給水装置工事事業者へご相談ください。
また、宅内の漏水修理やメーター器の移動についても、上記と同様で、指定給水工事事業者にご相談ください。
新規に水道を申し込みされる場合や、メーター口径を大きくされる場合などは、給水申込負担金が必要となります。
また、1,000平方メートル以上の宅地造成を行われる場合には開発負担金が必要となります。
詳しくは、神崎町水道事業までお問い合わせください。
道路上で漏水を発見された場合
たいへん恐れ入りますが、水道事業までご連絡お願いします。
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お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- まちづくり課 水道事業(古原浄水場)
- 〒289-0215 千葉県香取郡神崎町古原甲718番地4
電話番号:0478-72-3322
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