水道の利用をやめるとき000
水道の利用をやめるとき、一時停止する時は
利用をやめる場合や何ヶ月かご利用にならないとき、給水契約の解除を行ってください。
契約の解除を行わない場合、使用されなくても基本料金がかかります、契約解除は、停止する前日までお届けくださいますようお願いします。
(人員の都合上、当日申し込みの場合、対応出来ない場合があります。)
契約解除の届け出用紙は
- 古原浄水場
- 役場町民課窓口
- ホームページ上に届け出用紙様式がございますので印刷してご利用ください。
- 届け出用紙様式
(141キロバイト)
ご記入の上、給水契約解除届を古原浄水場または、町民課窓口へお届けください。
また、営業時間内にお持ちになれない場合には、ファクスでも受付できます(但し、翌営業日扱い)。
その他の場合は、お電話でお問い合わせください。
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お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- まちづくり課 水道事業(古原浄水場)
- 〒289-0215 千葉県香取郡神崎町古原甲718番地4
電話番号:0478-72-3322
- このページに知りたい情報がない場合は