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神崎町

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道路関連の届出など000

届け出が必要なとき

町道の占用

道路には、一般交通網としての使用のほかに公共性のある物件(電柱・電話線)が設置されています。このような物件を設置する場合、これを道路の占用といいます。
みなさんのお宅で下水管を設置するために道路を掘ったり、一時的に建築用の足場を道路に設けるときや工事用資材を置く場合などは、道路占用申請書を提出して、許可を受けてください。

町道の工事

道路の管理者以外の者が町道を工事する場合は、承認が必要です。たとえば出入口設置に伴う町道の切り下げ工事、または道路の法面の埋め立て工事などです。このような時は道路工事施工承認申請書を提出し承認を受けてください。

町道の境界確認

町道に接している土地の造成や売買、測量などをするとき、または道路と土地の間に壁などの工作物を作るとき、境界が不明なときは仮杭での境界復元後に、町道境界確認申請書を提出してください。

大型車の通行協議

舗装されている道路は、すべて大型車が通ることができる構造になっていません。かなりの台数の通行が見込まれるときには、事前協議をお願いします。

法定外公共物の占用

法定外公共物(里道や水路)の敷地に、電気、電話、ガスおよび上下水道施設など日常生活に不可欠な施設を設置し継続的に利用するときは、法定外公共物占用申請書を提出して、許可を受けてください。

地区助成

  • 町道や赤道、公衆用道路の維持管理の目的で、地区で作業を実施する場合、その作業に係る資材を助成しています。
  • 道路側溝や青道、生活排水路の清掃や道路脇の草刈等を地区で実施した場合、その作業に係る賃金を助成しています。

申請書

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114