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神崎町

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神崎町定額減税補足給付金(不足額給付)について000

 国の経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するもので、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、以下により給付を行うものです。
 当初調整給付については【受付終了】令和6年度神崎町定額減税補足給付金(調整給付)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

給付対象者

不足額給付1

次のすべてに該当する方が対象です。
・令和7年度の住民税が神崎町で課税されている方(令和7年1月1日時点において神崎町に住民登録がある方)。
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
・令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額(令和5年分所得による推計額)との間で差額が生じた方。(例:こどもの出生等で令和6年中の扶養親族が増えた方、令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少した方 など)


(注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年度分住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注意)当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

次のすべてに該当する方が対象です。
・令和7年1月1日時点において神崎町に住民登録がある方。
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付(R5非課税世帯給付等、R6非課税化世帯給付等)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方。

申請・支給方法

対象となる方には、8月12日(火)より順次申請書類等を発送します
なお、次の2つの区分に応じて手続き方法が異なりますのでご確認ください。

  お知らせ方式(プッシュ型方式) 確認書方式
対象者 マイナンバーカードの公金受取口座などを登録されている方 お知らせ方式(プッシュ型方式)以外の方
手続き

原則手続き不要
送付するハガキ「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」に記載の期日までに辞退等の申し出がなかった場合、ハガキに記載の登録口座に振込

送付する「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」に口座情報等の必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、返信用封筒等で提出。
確認書提出期限:令和7年10月31日(金)【必着】
支給時期 ハガキ「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」に記載の支給日に口座振込 確認書受領後、不備がなければ1か月を目安に口座振込

(注意)公金受取口座の登録がある方でも、確認書による振込口座情報の申請が必要となる場合があります。

通知が届かない方

各種通知が届かない方は原則不足額給付の対象外となります。
ご自身が不足額給付の対象となると見込まれる方で通知が届かない場合は神崎町役場町民課税務係(☎0478-72-2112)にご連絡ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めること等は絶対にありません。
不信な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112