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令和6年度神崎町定額減税補足給付金(調整給付)000

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。

※定額減税については下記よりご確認ください。
 個人住民税の定額減税(令和6年度個人住民税(町・県民税)における定額減税)このリンクは別ウィンドウで開きます
 所得税の定額減税(国税庁:定額減税特設サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

 定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。

支給の対象者

 令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く

支給額

次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
 (ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
 (イ<0の場合は0)

※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います。

支給時期

 対象となる方には、町から申請書類等を発送します。
 送付時期および支給時期は現在調整中です。詳細が決まりましたらお知らせします。

給付金を装った詐欺にご注意ください。

 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
 給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めること等は絶対にありません。
 不信な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
 

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112