令和6年度神崎町定額減税補足給付金(調整給付)000
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
※定額減税については下記よりご確認ください。
個人住民税の定額減税(令和6年度個人住民税(町・県民税)における定額減税)
所得税の定額減税(国税庁:定額減税特設サイト)
定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。
支給の対象者
令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
支給額
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況から推計した額を用います。
手続き方法・支給時期
対象となる方には、8月14日(水)より申請書類等を発送します。
なお、次の2つの区分に応じて、手続き方法が異なりますのでご確認ください。
お知らせ方式(プッシュ型方式) | 確認書方式 | |
---|---|---|
対象者 | マイナンバーカードの公金受取口座などを登録されている方 | お知らせ方式(プッシュ型方式)以外の方 |
手続き |
原則手続き不要 送付するハガキ「定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ」に記載の期日までに辞退等の申し出がなかった場合、ハガキに記載の登録口座に振込 |
送付する「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」に口座情報等の必要事項を記入し、必要書類を貼付のうえ、返信用封筒等で提出 確認書提出期限:令和6年10月31日(木)【必着】 |
支給時期 | ハガキ「定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ」に記載の支給日に口座振込 | 確認書受領後、不備がなければ1か月以内を目安に口座振込 |
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めること等は絶対にありません。
不信な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
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- このページに関するお問い合わせ先
-
- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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