令和6年度個人住民税(町・県民税)における定額減税000
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税について、住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
※所得税については、こちらをご覧ください。 国税庁:定額減税特設サイト
対象者
令和6年度の住民税所得割の納税義務者のうち、前年度の所得額の合計が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象者となります。
(均等割のみ課税されている納税義務者の方は、定額減税の対象外となります。)
定額減税額の算出方法
住民税の所得割額から以下の金額の合計を減税します。
(1)本人 1万円
(2)扶養親族(控除対象配偶者を含む)1人につき 1万円 ※国外居住親族を除く
【例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族2名の場合の定額減税額】
1万円(本人)+(3人×1万円)=4万円
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。また、国外居住者は対象から除きます。
定額減税調整給付金
住民税で定額減税しきれない(所得割額から定額減税額を引ききれない)場合は、所得税における定額減税により減税しきれないと見込まれる額と合わせて、1万円単位に切り上げて算定した「定額減税調整給付金」を支給します。
詳しくはこちらをご覧ください。 令和6年度神崎町定額減税補足給付金(調整給付)
手続きについて
定額減税は、町で保有している税情報(確定申告書・住民税申告書・給与支払報告書・年金支払報告書等)をもとに算出を行います。そのため、定額減税を受けるために新たに申請等を行う必要はありません。
確認方法
定額減税額については、個人町県民税が課税となった方あてに送付する下記のいずれかの通知書において確認することができます。
普通徴収または年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃に個人あて送付予定)
「令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書」の2枚目、算出税額欄に記載
給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降にお勤め先から配付予定)
「令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載
実施方法
定額減税の実施については、徴収方法に応じてそれぞれ下記のとおりです。
給与からの特別徴収
令和6年6月分の給与からは特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で特別徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月から令和7年5月までの12か月で特別徴収します。
年金からの特別徴収
令和6年10月分の年金特徴税額から減税します。
これでもなお減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特徴税額から、順次減税します。
普通徴収
6月の第1期分から定額減税を行い、減税しきれない場合は8月の2期分から順次減税を行います。
その他
次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月分)
- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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