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神崎町

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管理運営に関する規則050

趣旨

第一条 この規則は、神崎ふれあいプラザ文化ホールの管理に関する条例(平成13年神崎町条例第9号。以下「条例」という)第10条の規定に基づき、神崎ふれあいプラザ文化ホール(以下「文化ホール」という)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

開館時間および休館日

第二条 文化ホールの開館時間および休館日は次のとおりとする。ただし、神崎町教育委員会(以下「教育委員会」という)が必要と認めた場合は、臨時に休館し、または休館日を変更することができる。

開館時間

午前9時00分から午後5時00分までとする。
ただし、集会などのために夜間使用することができる時間は 午後9時30分までとする。

休館日

  • 毎週月曜日
  • 毎月第3日曜日
  • 年末年始(12月28日から12月31日および1月2日から1月4日まで)
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

使用許可の申請

第3条 文化ホールを使用しようとする者(以下「申請者」という)は文化ホール使用許可申請書(別記第1号様式)を、教育委員会 に提出しなければならない。
2.前項に規定する申請書の提出期限は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこの限りでない。

提出期限

  • 多目的ホール:使用しようとする日の属する月の6か月前から14日前まで
  • その他:使用しようとする日の属する月の2か月前から7日前まで

使用の許可

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書を受理した場合は、適否を決定し文化ホール使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

使用期間

第5条 文化ホールおよび附属設備は、同一使用者が引き続き3日以上にわたり使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

目的外使用の禁止

第6条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

使用の取り消し、変更

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という)が、使用許可書の交付後において使用を取り消しまたは 変更しようとするときは、第3条第2項に規定する期間内に、文化ホール使用(取消・変更)許可申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。
2.教育委員会は、前項の規定による申請書を受理した場合は、適否を決定し、文化ホール使用(取消・変更)許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

使用料の納付

第8条 使用者は、第4条の規定により使用の許可の許可を受けたときは、神崎町条例第○○号の規定により使用料を納めなければならない。

使用料の減免

第9条 使用料を減免することができる場合は、次の通りとする。

  1. 町が直接使用する場合
  2. 町が共催する文化活動および社会教育活動を行う場合
  3. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で、本規則第11条に規定する社会教育団体として登録した団体が、その本来の目的達成のために使用する場合
  4. 教育委員会が特に必要と認めた場合

2.前項の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、第3条第1項に規定する申請書を提出するときに、文化ホール使用料減免申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

使用料の還付

第10条 納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

  1. 災害その他使用者の責によらない事由により使用することができないとき(全額)
  2. 使用する日の2カ月前までに当該使用を取り消しし、または変更したとき(全額)
  3. 使用する日の7日前までに当該使用を取り消しし、または変更したとき(既納使用料の5割に相当する額)
  4. 前各号に掲げるほか、教育委員会が特別の事情があると認めたとき(既使用料の全額または5割に相当する額)

2.前項の規定により使用料の還付を申請しようとする者は、文化ホール使用料還付申請書(別記第6号様式)に使用料を納付したことを証する書類を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
3.教育委員会は前項の規定による申請書を許可したときは、ふれあいプラザ使用還付(却下)通知書(別記第7号様式)を使用者に交付する。

社会教育団体の登録

第11条 社会教育関係団体として登録する者は、社会教育団体登録申込書(別記第8号様式)を教育委員会に提出しその許可を得なければならない。
2.教育委員会は、前項の規定により登録を許可したときは、社会教育団体登録許可書(別記第9号様式)を申請者に交付する。

入場券、プログラム等の届け出

第13条 使用者は、入場券、整理券等(以下入場券という)を発行して映画会、演劇、音楽会その他これらに類する催し物のために文化ホールを使用する場合は、あらかじめ当該使用にかかる入場券の見本を教育委員会に届けなければならない。
2.多自的ホールの使用者は、使用前の7日までにプログラム、式次第その他使用での順序および内容を明らかにする書類を教育委員会に届けなければならない。

使用等の打ち合わせ

第14条 使用者は、文化ホールの付属設備を使用する場合は、使用日の7日前までに教育委員会の職員とその使用方法その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。ただし、教育委員会が使用等の打ち合わせの必要がないと認めたときは、この限りではない。

責任者等の設置

第15条 使用者は、施設内の秩序と安全を保持するため、必要な貴任者および整理員を置かなければならない。

特別の設備

第16条 使用者が特別の設備を使用する場合、または備え付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許司を受けなければならない。

現状回復の義務

第17条 使用者は、文化ホールの使用を終了したときは、直ちにこれを現状に回復し職員の点検を受け、その指示に従わなければならない。
2.前項の規定により現状回復に要する経費は、使用者の負担とする。

毀損または亡失の届け出等

第18条 使用者は、文化ホールを汚損し、毀損または亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
2.教育委員会は、前項の規定により汚損し、毀損または亡失したと認められる場合は、使用者に現品または相当の代価の賠償を請求することができるものとする。
3.使用者は、賠償の請求を受けたときは、請求を受けた日から7日以内に賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

使用者の遵守事項

第19条 使用者および入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 入場人員は、施設利用の定員を超えないこと。
  2. 所定の場所以外での飲食、喫煙または火気を使用しないこと。
  3. 許可を受けない施設および付帯施設を使用し、または移動しないこと。
  4. 他人に危害を及ぼし迷惑となる行為、または物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。
  5. 文化ホールおよび付属設備を毀損または汚損する恐れのある行為をしないこと。
  6. 文化ホールおよびその敷地において、広告その他これに類ずるものを掲示または配布しないこと。ただし、教育委員会が特別に許可した場合を除く。
  7. その他教育委員会が指示すること。

2.教育委員会は、前項の規定に違反し著しく公益を害し、または秩序を乱す者については、使用を禁じもしくは退場させることができる。

販売行為の禁止

第20条 文化ホール施設および敷地内において物品の販売その他これに類する行為を禁止する。ただし、教育委員会が特別に許可した場合はこの限りではない。

職員の立ち入り

第21条 教育委員会は文化ホールの管理上必要と認められるときは、教育委員会が指定した職員を使用している施設内に立ち入らせる。この場合、使用者は当該職員の立ち入りを拒むことはできない。

免責事項

第22条 文化ホール施設および敷地内において、盗難および災害等により使用者および入場者が受けた損害については、教育委員会は刑事上、民事上の一切の責を負わない。

委任

第23条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附則

この規則は、平成13年4月1日より施行する。

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 社会教育係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1601