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神崎町

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危険ブロック塀等安全対策事業補助金000

危険ブロック塀等安全対策事業補助金について

危険ブロック塀等の倒壊による被害を防止するために、危険ブロック塀等の撤去を行う者に対して、危険ブロック塀等安全対策事業補助金を交付します。
該当する方は申請書に必要書類を添付して申し込みしてください。なお、すでに着工または完了してしまった工事については、対象とならないため、必ず工事着手前に申し込みしてください。
(補助金を申請する際は、要綱を必ずご確認ください。)

危険ブロック塀等について

倒壊のおそれがあるブロック塀等のうち、次のいずれにも該当するもの。

  1. 神崎小学校および米沢小学校の各敷地からおおむね500メートル以内の区域に存在すること。
  2. 接する道路面からの高さが1.2メートル以上あること。
  3. 道路等に面していること。

対象者

危険ブロック塀等の撤去を行う方で、次のいずれにも該当する方。

  1. 危険ブロック塀等を所有している方
  2. 町税等の滞納がない方。
  3. 土地または建物の販売を目的として危険ブロック塀等の撤去を行うものでない方
    (注意)すでに当該補助金の交付を受けた方は対象となりません。
     

対象工事

危険ブロック塀等の撤去工事

※撤去:対象となるブロック塀等をすべて撤去すること又は接する道路面からのブロック塀等の高さを0.4m以下に減じること。

補助額

危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額の3分の1以内の額(千円未満は切り捨て)
上限10万円

交付申請

危険ブロック塀等安全対策事業補助金の活用を検討している方は、事前にまちづくり課へご相談ください。
交付申請は、必ず工事着手前に交付申請書に下記の添付書類を添えて、まちづくり課建設係までご提出ください。

  • 誓約書
  • 補助対象工事に係る見積書の写し
  • 工事の内容を表した図面(配置図、立面図等)
  • 補助対象工事に着手する前の施工予定箇所のカラー写真
  • その他町長が必要と認める書類

要綱・様式

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114