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神崎町

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ホーム > くらしの情報 > 生活・環境・防災 > 防災 > 道路法第37条の規定に基づく道路の占用制限について

道路法第37条の規定に基づく道路の占用制限について000

 災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止又は制限いたします。

道路の種類、路線名および占用を制限する区域

 道路法に基づき町が管理する緊急輸送道路の全区域


 全体図PDFファイル(385キロバイト)

道路の種類

路 線 名

占用を制限する区域

図 面

町 道

松崎356号線

松崎字下利根川通861番2地先から

松崎字下利根川通866番2地先まで

平面図PDFファイル(227キロバイト)

町 道

本宿並木小松線

神崎本宿字地蔵堂199番2地先から

神崎本宿字鬼越185番2地先まで

平面図PDFファイル(354キロバイト)

※緊急輸送道路とは
 大規模災害が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的とした、重要な路線です。

制限の対象となる占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

 占用の制限の開始の期日

 令和6年2月1日

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114