神崎町中小企業振興資金利子補給金020
神崎町では、中小企業の経営の安定および発展を図ることを目的に、千葉県制度融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。
令和5年度 申請期間および対象期間について
- 申請期間
令和6年1月15日から令和6年2月29日まで(郵送可:2月29日必着) - 利子補給(補助)対象期間
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの利子 - 受付場所
神崎町役場まちづくり課窓口
住所:千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114 - 注意点
申請は年1回、事業者による申請です。毎年申請が必要になります。
利子補給(補助)内容
交付対象者
- 町内に主たる事業所を有していること。
- 町税を滞納していないこと。
交付対象資金
千葉県中小企業振興資金融資要綱第3条に規定する資金のうち
- 事業資金
- 小規模事業資金
- 創業資金
とします。また、令和3年4月1日以降の新規借入れを対象とします。
利子補給率等
- 利子補給率は年1.0パーセント以内であり、状況により下がる場合もあります。
- 複数の借入れに対してそれぞれ申請することができますが、1年度あたり合計で10万円を限度とします。
- 対象期間内(毎年1月1日から12月31日まで)に延滞金が発生した場合は、その年度の補助を受けることはできません。翌年度は、申請することができます。
申請書類等
- 神崎町中小企業振興資金利子補給金交付申請書(67キロバイト)
- 添付書類(金融機関が発行した証明書等)
例:信用保証決定のお知らせ、ご返済予定表、融資金利息証明書など交付申請書の内容が確認できる書類を添付してください。
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お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- まちづくり課 産業係(神崎町役場 2階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114
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