訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出000
届出が義務化されました
訪問介護における生活援助中心型サービスで、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプラン(居宅サービス計画)は、当該居宅サービス計画を町に届け出ることが、平成30年10月より義務化されました。
届出対象
訪問介護(生活援助中心型サービス)の居宅サービス計画のうち、1月の利用回数が下表に記載された回数以上の訪問介護を位置づける居宅サービス計画が対象となります。(身体介護が混在するサービス等は除きます。)
なお、居宅サービス計画に変更があった場合(目標期間の更新も含む)は、その都度も届出が必要となりますのでご注意ください。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 |
31回 |
届出に必要な書類
- 一定回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画に係る届出書
(20キロバイト)
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表から第3表
- その他訪問介護の必要性を証する資料(任意)
届出の時期
居宅サービス計画を作成した月の翌月末日まで
参考
- 介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について
(175キロバイト)
- 介護保険最新情報Vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について
(270キロバイト)
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 保健福祉課 介護保険係(神崎ふれあいプラザ)
- 〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603
- このページに知りたい情報がない場合は