戸籍010
戸籍について
戸籍は、親子、夫婦など個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を証明するものです。この戸籍の所在を本籍といいます。
注意事項
- 戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。
- 届出人の本人確認のため身分証明書(写真つきマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を確認しています。
各種届出一覧
出生届
いつまでに
生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)
だれが
父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順
どこへ
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
注意事項
子の名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲です。
死亡届
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
だれが
親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理者、土地管理者の順
どこへ
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地
必要なもの
- 死亡診断書
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
婚姻届
いつまでに
届けを出した日から法律上の効力が発生します。
だれが
夫と妻
どこへ
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
必要なもの
- 届出人の印鑑(一方は旧姓)
- 成人2人の証人
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
- 父母の同意書(未成年者の場合)
離婚届
いつまでに
- 届けを出した日から法律上の効力が発生します。
- 裁判離婚の場合は調停成立、審判確定・判決確定の日から10日以内
だれが
- 夫と妻(協議離婚の場合)
- 申立人(裁判離婚の場合)
どこへ
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 成人2人の証人(裁判離婚の場合は不要)
- 調停調書の謄本または審判・判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
注意事項
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者をどちらか一方に決めてから届けてください。
- 離婚後も現在の氏を称する場合は、別の届が必要です。(離婚の日から3ヶ月以内)
転籍届
いつまでに
届けを出した日から法律上の効力が発生します。
だれが
戸籍の筆頭者とその配偶者
どこへ
- 転籍者の本籍地
- 届出人の所在地
- 新本籍地
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本
養子縁組届
いつまでに
届けを出した日から法律上の効力が発生します。
だれが
養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
どこへ
- 養親または養子の本籍地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 成人2人の証人
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)
- 家庭裁判所の許可書の謄本(未成年者を養子とする場合、ただし、自己および配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 町民課 住民係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113
- このページに知りたい情報がない場合は