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ホーム > くらしの情報 > 届出・登録・証明 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名が新たに記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

住民記録システムに便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地から原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送します。届きましたら必ず確認してください。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。改正法の施行から1年後の令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。異なる場合は必ず「2」の届出を行ってください。

注意事項

住民記録システムの都合上、「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)になっている、堀田(ホッタ)が(ホツタ)になっている場合など)この場合も届出が必要です。注意して確認してください。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、届出人の住所地または本籍地において、振り仮名の届出をすることができます。

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、ご自身の届出により振り仮名の変更ができます。

なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

4 詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

詐欺に御注意ください。

届出に手数料はかかりません

通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

関連リンク

くわしくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されますこのリンクは別ウィンドウで開きます

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 住民係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113