戸籍証明書等の広域交付について000
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になります。
これにより、神崎町に本籍がない方でも、神崎町役場町民課窓口で戸籍謄本等を請求することができます。
請求ができる戸籍証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
注意事項
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
・電子証明書提供用識別符号は、今後パスポートの申請等で利用開始となる予定です。また、マイナンバー、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認できるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要となる予定です。(時期については手続きにより異なります。)
請求ができる人
・本人及びその配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
注意事項
・上記の方でも、郵送での請求、委任状による代理請求はできません。
・第三者請求及び職務上請求もできません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村長へ請求する必要があります。
本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの公的機関発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
・規定により、健康保険証、年金手帳などの複数提示での交付はできませんのでご注意ください。
その他
・これまで、婚姻届や養子縁組届等の戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となります。
・システムメンテナンス等による稼働停止時には、広域交付できないことがあります。
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