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神崎町

現在地

固定資産税030

固定資産税

毎年1月1日現在神崎町内に土地や家屋、償却資産を持っている人に課税されます。
税率は1.4%です。

新築住宅に対する軽減

新築住宅については、つぎの一定要件に該当する場合居住用部分(床面積120平方メートルを限度)にかかる固定資産税が一般住宅については3年間、3階建て以上の耐火住宅および長期優良住宅については5年間半額に軽減されます。

  • 床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅(玄関、台所、トイレを有していること)であること。

固定資産税の縦覧制度等

土地・家屋縦覧帳簿による縦覧

町内の固定資産に係る納税者に対し、下記の書面を縦覧に供し、他の土地・家屋と比較して適正な評価がなされているか、確認していただく制度です。期間は毎年4月1日から第1期納期限の日までとなります。

  • 土地縦覧帳簿:所在・地目・地積・価格
  • 家屋縦覧帳簿:所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格等

固定資産税課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の確認等については、所有者またはその委任を受けた方、借地・借家人等に限り、新年度の課税台帳を毎年4月1日から閲覧することができます。

課税が免除される場合

町内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満のものは、課税の対象とはなりません。

課税明細

納税義務のある方に対し町が送付する納税通知書には、課税対象となっている資産の明細書が添付されています。新築や増築、取り壊し、売買などで資産に異動があった場合は必ずご確認ください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112