固定資産税030
固定資産税
毎年1月1日現在神崎町内に土地や家屋、償却資産を持っている人に課税されます。
税率は1.4%です。
新築住宅に対する軽減
新築住宅については、つぎの一定要件に該当する場合居住用部分(床面積120平方メートルを限度)にかかる固定資産税が一般住宅については3年間、3階建て以上の耐火住宅および長期優良住宅については5年間半額に軽減されます。
- 床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅(玄関、台所、トイレを有していること)であること。
固定資産税の縦覧制度等
土地・家屋縦覧帳簿による縦覧
町内の固定資産に係る納税者に対し、下記の書面を縦覧に供し、他の土地・家屋と比較して適正な評価がなされているか、確認していただく制度です。期間は毎年4月1日から第1期納期限の日までとなります。
- 土地縦覧帳簿:所在・地目・地積・価格
- 家屋縦覧帳簿:所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格等
固定資産税課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の確認等については、所有者またはその委任を受けた方、借地・借家人等に限り、新年度の課税台帳を毎年4月1日から閲覧することができます。
課税が免除される場合
町内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満のものは、課税の対象とはなりません。
課税明細
納税義務のある方に対し町が送付する納税通知書には、課税対象となっている資産の明細書が添付されています。新築や増築、取り壊し、売買などで資産に異動があった場合は必ずご確認ください。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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