国民健康保険税060
国民健康保険税
国民健康保険税は、加入者(被保険者)が病気やケガをしたときの医療費などに充てられる大切な財源です。課税は、医療分(基礎分)・後期高齢者支援分・介護分を合わせて、世帯主に対して課税されます。
医療分
国民健康保険に加入しているすべての方の医療費およびその事務費などの経費に充てるために負担いただきます。
後期高齢者支援金分
75歳以上の方が加入している後期高齢者医療保険の医療費に充てる支援金として負担いただきます。
介護分
40歳~64歳の方に介護保険の介護サービス費などの経費に充てる納付金として負担いただきます。
保険税の税率・課税限度額
区分 | 医療分 (基礎分) |
支援分 | 介護分 40歳から64歳 |
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所得割額 | 加入者の前年の所得に応じて算出 | 7.0% | 2.4% | 1.8% |
平等割額 | 1世帯当たり | 22,000円 | 該当なし | 該当なし |
均等割額 | 加入者1人当たり | 22,000円 | 10,000円 | 14,000円 |
課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
軽減措置
所得による軽減
加入者全員の所得が、一定の要件に該当した場合は平等割額・均等割額が軽減されます。
ただし、住民税申告がされないと判定ができませんので、必ず申告をしてください。
- 7割軽減 所得 ≦ 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減 所得 ≦ 43万円 + 30.5万円 ×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 2割軽減 所得 ≦ 43万円 + 56万円 × 被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減
- 75歳以上の方が後期高齢者医療に移行したことで、国民健康保険加入者が1人となった世帯(特定世帯)が対象になります。
(補足)平等割額が、5年間半額に、その後3年間は4分の3になります。 - 社会保険などに加入していた方が、後期高齢者医療に移行したことで、社会保険などの扶養をはずれ、新たに国民健康保険に加入することとなった65歳以上の方が対象になります。
(補足)旧被扶養者の所得割額が、2年間課税されません。
(補足)旧被扶養者の均等割額が、半額になります。
(補足)旧被扶養者だけの世帯は、平等割額が半額になります。
未就学児の均等割軽減
令和4年度から、未就学児の均等割保険税が一律で軽減となります。
減額の割合は5割で、未就学児の国保資格が生じた日の属する月から、均等割保険税が軽減されます。
月割計算
加入者の異動(出生、死亡、転入、転出、他の健康保険への加入・離脱など)があったときは、税額が更正(月割計算)されますので速やかに町民課の窓口に被保険者証を持参して届出をしてください。
年金からの特別徴収(平成20年10月から)
下記の条件を満たす世帯主の方は、平成20年10月から国民健康保険税を年金から納付いただくこと(特別徴収)になりました。
- 世帯内の加入者全員が、65歳以上74歳以下の世帯である。
- 世帯主の年金受給額が、年額18万円以上である。
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の半額を超えていない。
(注意)これらの条件を満たしていない世帯主の方は、今までどおり納入通知書で納付していただくことになります。
お支払い方法の変更
年金から特別徴収をしている方が、町民課の窓口で手続きをしていただくことにより、口座振替による納付が可能になりました。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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