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神崎町

現在地

個人住民税について030

個人住民税

納める方

毎年1月1日現在神崎町に住所がある個人に対し、前年中の所得に基づいて課税されます。税額は、均等割額とその人個人の所得に応じて負担する所得割額からなります。
町内に事務所、事業所又は家屋、屋敷を有する個人で町内に住所を有しない方の場合には個人町・県民税均等割が課税されます。(森林環境税および所得割は課税されません)

課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  1. 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者または寡婦で、前年中の所得金額が135万円以下の方

均等割のかからない方

合計所得金額が次の要件を満たしている方
  • 合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+100,000円+ 168,000円(加算額)
  • 加算額は控除対象配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算

所得割のかからない方

総所得金額等が次の要件を満たしている方
  • 総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+ 100,000円+320,000円(加算額)
  • 加算額は控除対象配偶者又は扶養親族がある場合のみ加算


申告と納税

個人住民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して、納税をしていただく仕組みになっていますが、適正な課税を行うため、納税者から住民税の申告書を町長に提出していただくことになっています。

(1)申告をしなければならない方

賦課期日(1月1日)に町内に住んでいる方は、毎年3月15日までに前年の収入等を町に申告しなければなりません。
ただし、次のいずれかに当たる方は必要ありません。

  1. 所得税の確定申告をした方
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告がされている方
  3. 前年中の所得が公的年金のみで、支払者から支払報告がされている方

(2)納税

個人住民税の納税については、次の方法があります。

(ア)普通徴収

事業所得者などの住民税は、申告に基づき計算された税額を、年4回の納期(6月・8月・10月・12月)に分け、町からの納税通知書によって各納税者が納付します。

(イ)特別徴収

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から事業主(給与支払者)を通じて通知され、事業主が毎月支払われる給与から住民税を天引きし、納税者に代わり町に納入します。この場合、納税者が退職などにより、給与の支払いを受けなくなったときは、次の場合を除き、その翌月以降の残った税額を普通徴収の方法に切り替えて納付します。

  1. 新たに別の会社などに再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日の間に退職した方で、残った税額を給与や退職手当などから一括して特別徴収されることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日の間に退職した方で、上記1に該当しない場合
    (この場合、給与又は退職金から残りの税額が徴収されます。)

(注意)平成28年度から、千葉県内一斉で個人住民税の特別徴収を徹底します。

公的年金からの特別徴収制度

1. 対象者

前年中に公的年金などの支払いを受けた方で、当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金などを引き続き受給している65歳以上の方。
ただし、次に該当される方は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方
  2. 特別徴収税額が老齢基礎年金などの年額を超える方
  3. 当該年度の初日の属する1月1日以後、引き続き神崎町に住所を有しない方
  4. 介護保険料が年金から天引きされない方

2. 特別徴収する税額

特別徴収の対象となる税額は、公的年金などの所得に係る住民税の所得割額と均等割額です。他に所得がある場合は、他の所得に係る住民税は普通徴収または特別徴収で納付していただきます。ただし、この場合でも合計の年税額は従来と変わりません。

3. 特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などの公的年金

4. 特別徴収の徴収方法

4月・6月・8月は、前年の本徴収額(前年10月から翌年3月までに特別徴収した額)の3分の1 づつを、10月・12月・2月は、年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1 づつを老齢基礎年金などの支払いごとに特別徴収により納付したいただきます。

特別徴収
  • 仮徴収4月:前年度の年金特徴額の6分の1
  • 仮徴収6月:前年度の年金特徴額の6分の1
  • 仮徴収8月:前年度の年金特徴額の6分の1
  • 本徴収10月:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
  • 本徴収12月:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
  • 本徴収2月:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
はじめて年金の特別徴収を開始する年度の徴収方法

年度の前半においては、年税額の 4分の1づつを6月・8月に普通徴収により納付していただきます。(前年の本徴収がないため、仮徴収ができません。)
年度の後半においては、年税額から普通徴収額を控除した額の3分の1(年税額の6分の1) づつを10・12・2月の老齢基礎年金などの支払いごとに特別徴収により納付していただきます。

  • 普通徴収6月:年税額の4分の1
  • 普通徴収8月:年税額の4分の1
  • 特別徴収10月:年税額の6分の1
  • 特別徴収12月:年税額の6分の1
  • 特別徴収2月:年税額の6分の1

5. 65歳未満の年金受給者の方

平成22年度地方税法の改正により、65歳未満の給与所得者(徴収方法が特別徴収)の方については、原則として公的年金などに係る住民税についても給与からの特別徴収となりました。
ただし、本人の申し出により、公的年金などに係る住民税を普通徴収で納付することもできますので、希望される方は、町民課税務係までご連絡ください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112