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神崎町

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町・県民税の課税と非課税010

町・県民税の課税と非課税

納める方

毎年1月1日現在神崎町に住所がある個人に対し、前年中の所得に基づいて課税されます。住民の広い層について行政サービスに要する費用の一部を広く均等に負担しあう均等割と、個人の所得に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただくことになります。
また、町内に事務所、事業所または家屋、屋敷を有する個人で町内に住所を有しない方の場合には、均等割のみ課税されます。
(注意)個人県民税もあわせて課税されます。

課税されない方

均等割も所得割もかからない方

令和2年度課税まで
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
令和3年度課税から
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割のかからない方

令和2年度課税まで

合計所得金額が次の要件を満たしている方

  • 合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+ 168,000円(加算額)

加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算

令和3年度課税から

合計所得金額が次の要件を満たしている方

  • 合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+ 100,000円 + 168,000円(加算額)

加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算

所得割のかからない方

令和2年度課税まで

総所得金額等が次の要件を満たしている方

  • 総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+ 320,000円(加算額)

加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算

令和3年度課税から

総所得金額等が次の要件を満たしている方

  • 総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+ 100,000円 + 320,000円(加算額)

加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112