町・県民税の課税と非課税010
町・県民税の課税と非課税
納める方
毎年1月1日現在神崎町に住所がある個人に対し、前年中の所得に基づいて課税されます。住民の広い層について行政サービスに要する費用の一部を広く均等に負担しあう均等割と、個人の所得に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただくことになります。
また、町内に事務所、事業所または家屋、屋敷を有する個人で町内に住所を有しない方の場合には、個人町・県民税均等割のみ課税されます。(森林環境税および所得割は課税されません)
課税されない方
均等割も所得割もかからない方
令和2年度課税まで
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
令和3年度課税から
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割のかからない方
令和2年度課税まで
合計所得金額が次の要件を満たしている方
- 合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+ 168,000円(加算額)
加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
令和3年度課税から
合計所得金額が次の要件を満たしている方
- 合計所得金額≦280,000円×(扶養人数+1)+ 100,000円 + 168,000円(加算額)
加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
所得割のかからない方
令和2年度課税まで
総所得金額等が次の要件を満たしている方
- 総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+ 320,000円(加算額)
加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
令和3年度課税から
総所得金額等が次の要件を満たしている方
- 総所得金額等≦350,000円×(扶養人数+1)+ 100,000円 + 320,000円(加算額)
加算額は控除対象配偶者または扶養親族がある場合のみ加算
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
- このページに知りたい情報がない場合は