本文へ移動

文字サイズ変更

背景色変更

神崎町

納税の方法040

納税の方法

個人住民税は、普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3つの納税方法があり、納税の仕方や時期が異なります。

普通徴収

事業所得者などの住民税は、申告に基づき計算された税額を、年4回の納期(6月・8月・10月・12月)に分け、町からの納税通知書によって各納税者が納付します。

給与特別徴収

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から事業主(給与支払者)を通じて通知され、事業主が毎月支払われる給与から住民税を天引きし、納税者に代わり町に納入します。この場合、納税者が退職などにより、給与の支払いを受けなくなったときは、次の場合を除き、その翌月以降の残った税額を普通徴収の方法に切り替えて納付します。

  1. 新たに別の会社などに再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日の間に退職した方で、残った税額を給与や退職手当等から一括して特別徴収されることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日の間に退職した方で、上記1に該当しない場合
    (この場合、給与又は退職金から残りの税額が徴収されます。)

(注意)平成28年度から、千葉県内一斉で個人住民税の特別徴収徹底します。

年金特別徴収

1. 対象者

前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等を引き続き受給している65歳以上の方。
ただし、次に該当される方は特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  2. 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  3. 当該年度の初日の属する1月1日以後、引き続き神崎町に住所を有しない方
  4. 介護保険料が年金から天引きされない方

2. 特別徴収する税額

特別徴収の対象となる税額は、公的年金等の所得に係る住民税の所得割額と均等割額です。他に所得がある場合は、他の所得に係る住民税は普通徴収または特別徴収で納付していただきます。ただし、この場合でも合計の年税額は従来と変わりません。

3. 特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などの公的年金

4. 特別徴収の徴収方法

4月・6月・8月は、前年の本徴収額(前年10月から翌年3月までに特別徴収した額)の3分の1づつを、10月・12月・2月は、年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1づつを老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により納付したいただきます。

特別徴収仮徴収
  • 4月:前年の本徴収額の3分の1
  • 6月:前年の本徴収額の3分の1
  • 8月:前年の本徴収額の3分の1
特別徴収本徴収
  • 10月:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
  • 12月:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1
  • 2月:年税額から仮徴収額を控除した額の3分の1

はじめて年金の特別徴収を開始する年度の徴収方法
年度の前半においては、年税額の4分の1づつを6月・8月に普通徴収により納付していただきます。(前年の本徴収がないため、仮徴収ができません。)
年度の後半においては、年税額から普通徴収額を控除した額の3分の1(年税額の6分の1)づつを10・12・2月の老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により納付していただきます。

普通徴収
  • 6月:年税額の4分の1
  • 8月:年税額の4分の1
特別徴収
  • 10月:年税額の6分の1
  • 12月:年税額の6分の1
  • 2月:年税額の6分の1

5. 65歳未満の年金受給者の方

平成22年度地方税法の改正により、65歳未満の給与所得者(徴収方法が特別徴収)の方については、原則として公的年金等に係る住民税についても給与からの特別徴収となりました。
ただし、本人の申し出により、公的年金等に係る住民税を普通徴収で納付することもできますので、希望される方は、町民課税務係までご連絡ください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112