法人町民税020
法人町民税
神崎町内に事務所・事業所などがある法人に対し課税されます。税額は、その資本金額および従業員数による均等割額と、法人税額を課税標準とする法人税割額からなります。
税率は均等割は下記の表の通り、法人税割は9.7%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度からは6.0%)です。
号数 | 資本金等 | 従業員数 | 年税額 |
---|---|---|---|
9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
7号 | 50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
7号 | 10億円超50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
4号 | 1千万超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
3号 | 1千万超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
2号 | 1千万以下 | 50人超 | 12万円 |
1号 | 上記以外の法人 | 5万円 |
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お知らせ
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- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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