国民年金000
国民年金について
国民年金は、私たちが年をとったときや思わぬけがや病気で障がい者となったとき、働き手を亡くしたときに、その加入者や家族などに年金を支給して生活を安定させるための制度です。
国民年金に加入する方
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に必ず加入しなければなりません。加入者は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業、自営業などの方や学生 - 第2号被保険者
厚生年金の加入者、共済組合の組合員 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
希望すれば加入できる方(任意加入制度)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入をする条件
次の1から5のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
加入の手続き
厚生年金や共済組合などへの加入(第2号被保険者、第3号被保険者)については、勤務先で手続きを行いますが、退職などにより第1号被保険者となる場合は、町民課国保年金係へ届け出てください。
勤め先を退職したとき、厚生年金や共済組合の資格を失ったとき(扶養されている配偶者も併せて届出が必要になります)
必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 退職した年月日がわかる書類
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚、死別、収入の増加、配偶者の年齢が65歳になったときなど)
必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 扶養ではなくなった年月日がわかる書類
任意加入するとき
必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
(注意)任意加入については、「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は口座振替が原則となります。
国民年金の保険料
第1号被保険者の保険料は、年金額と同じように物価スライド制で、令和7年度は下記のとおりです。
区分 | 金額 |
---|---|
定額保険料 |
月額 17,510円 |
付加保険料 | 月額 400円 (将来、より高い年金を受けたい方が納める) |
保険料は、日本年金機構から郵送された納入通知書で納めます。口座振替、クレジットカード払、電子決済や前納割引制度もあります。
国民年金保険料の免除
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の免除制度や納付猶予制度があります。また、学生の方には学生納付特例制度があります。(いずれも一定の所得基準があります)保険料の免除等が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますので、未納のままにせず、手続きを行ってください。ただし、将来の年金額を計算するときに、保険料の免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。受給する年金額を増やすために、免除等になった保険料を後から納める(追納する)こともできます。
保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に申請していただき、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
(注意)退職・失業等された方については、失業者の所得を除外して免除の審査を行う特例制度があります。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (退職・失業した方のみ)退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等)
全額免除
免除となる所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
免除された期間の年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
4分の3免除
免除となる所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除された期間の年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
半額免除
免除となる所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除された期間の年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
4分の1免除
免除となる所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除された期間の年金額
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に申請していただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。
(注意事項)
- 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
- 退職・失業等された方については、失業者の所得を除外して納付猶予の審査を行う特例制度があります。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (退職・失業した方のみ)退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等)
納付猶予となる所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
納付猶予された期間の年金額
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
学生納付特例制度
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象となります。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(注3)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注意)退職・失業等された方については、失業者の所得を除外して免除の審査を行う特例制度があります。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 学生であることを証明する書類(在学証明書原本または学生証の写し)
- (退職・失業した方のみ)退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等)
納付が猶予される所得の基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
納付が猶予された期間の年金額
納付が猶予された期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
その他免除に関する特記事項
法定免除制度
次のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者の方は、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出していただくことで、保険料の支払いが免除となります。
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1か月を2分の1で計算されます。
届出に必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (1級または2級の障害年金を受給している方)年金証書
- (生活保護の生活扶助を受けている方)生活保護受給証明書
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(注意事項)
- 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
- 出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
届出に必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 母子手帳や医療機関が発行した証明書など、出産予定日を明らかにすることができる書類
(注)出産後は、住基システムにより確認ができる場合は不要です。ただし、 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは令和4年度分の申請まで可能です。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除等承認期間の保険料の追納について
免除等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受ける年金額が少なくなります。そこで、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。追納する場合は、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので、年金事務所までお問い合せください。
佐原年金事務所
電話番号:0478-54-1442
国民年金の給付の種類
国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付としての老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の他に、国民年金の独自給付として、寡婦年金、死亡一時金、付加年金などがあります。
令和7月4月現在
老齢基礎年金
給付の条件
- 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である方が、65歳になったとき
- 60歳から減額された年金の繰上げ受給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ受給を請求できます
年金額(年額・令和7年度)
829,300円(68歳以上の方)
831,700円(67歳以下の方)
障害基礎年金
給付の条件
- 国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に初診日がある病気やケガで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になったとき(納付要件があります)
- 20歳前に初診日がある病気やケガで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になったとき
年金額(年額・令和7年度)
- <1級>
1,036,625円+子の加算額(68歳以上の方)
1,039,625円+子の加算額(67歳以下の方) - <2級>
829,300円+子の加算額(68歳以上の方)
831,700円+子の加算額(67歳以下の方)
(注)子の加算額:第2子まで1人につき239,300円、第3子以降1人につき79,800円
遺族基礎年金
給付の条件
国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡した場合に、18歳未満の子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子がいる妻又は子に支給(納付要件があります)
年金額(年額・令和7年度)
- 子のある妻が受け取るとき
829,300円+子の加算額(68歳以上の方)
831,700円+子の加算額(67歳以下の方)
- 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
831,700円+2人目以降の子の加算額
(注)子の加算額:第2子まで1人につき239,300円、第3子以降1人につき79,800円
寡婦年金
給付の条件
老齢基礎年金を受ける資格のある夫(結婚期間が10年以上)が死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給
年金額(年額・令和7年度)
夫の老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
給付の条件
- 保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給
- 遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
年金額(年額・令和7年度)
保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円
付加年金
給付の条件
定額保険料に月額400円上乗せして納める
年金額(年額・令和7年度)
200円×納付月数分が老齢基礎年金に加算
国民年金の相談窓口
年金相談に関する一般的なお問い合わせ
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
(050で始まる電話でおかけになる場合はこちら)
電話番号:03-6700-1165
受付時間
月曜日:午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
注意事項
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談受付
- 休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
関連ホームページ
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- 町民課 国保年金係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113
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