住民票、マイナンバーカード等の旧姓(旧氏)併記について090
住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになります
令和元年11月5日から、住民票、印鑑証明、マイナンバーカードおよび公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始されます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。
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