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神崎町

落札後の注意事項040

1. 落札後の手続き

  • 入札終了後、落札者(買受人)には、神崎町町民課税務係よりメールにて落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。
  • メール確認後、なるべく早く落札後の連絡先へ電話をし、権利移転手続などについて確認をしてください。

2. 買受代金その他必要な費用

1. 共通費用

動産・自動車・不動産

落札価格から公売保証金額を引いた金額

2. 個別費用

動産

なし

自動車

自動車検査登録印紙代

不動産

登録免許税相当額

必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに神崎町が納付を確認できる必要があります。

  • クレジットカードで買受代金を納付することは出来ません。
  • 上記以外に、引渡しのために必要な費用、手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人のご負担となります。

3. 必要な書類 

1. 共通書類

動産・自動車・不動産

  1. 神崎町から買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
  2. 住所証明書
    落札者が個人の場合は「住民票の写し」
    落札者が法人の場合は「商業登記簿抄本」

2. 個別書類

動産

  • 保管依頼書(保管を希望する場合)
  • 送付依頼書(送付を希望する場合)

 自動車

  • 所有権移転登録請求書
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)
  • 自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書
  • 落札者の印鑑証明書
  • 郵便切手1500円程度(買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局千葉運輸支局以外の場合のみ)

不動産

  • 所有権移転登記請求書
  • 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • 郵便切手1500円程度

上記書類は、買受代金納付期限までに神崎町へ提出してください。
共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので、関連コンテンツ「共同入札について」をご確認ください。

4. 物件の権利移転

1. 権利移転手続

自動車

神崎町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。

不動産

  • 神崎町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。
  • ただし、農地の場合には農業委員会などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。
  • 神崎町は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。なお、所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。

2. 直接引渡す場合

動産

  • 神崎町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
  • 引渡場所が神崎町の事務所以外である場合は、神崎町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。なお、引渡場所に神崎町職員は同行しません。

自動車

  • 神崎町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、神崎町が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。
  • 引渡場所が神崎町の事務所以外である場合は、神崎町が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。なお、引渡場所に神崎町職員は同行しません。
  • 買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)

3. 宅配便等で引渡す場合

動産

神崎町が買受代金の納付および必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
なお、送付費用は買受人の負担となります。
また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ神崎町に相談してください。

自動車の権利移転手続についての注意事項

買受人自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。

5. 代理人が落札後の手続きをする場合

買受人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付または公売物件の引取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引取りを行えます。その場合は、委任状、買受人の住所証明書および代理人の本人確認書面等が必要となります。

買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6. 重要事項!必ずお読みください!

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は買受人に移転します。
したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

神崎町は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件

公売財産は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

神崎町の引渡義務

買受人が「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。
なお、神崎町は当該保管人が現実の引渡しを拒否しても、現実の引渡しを行う義務を負いません。

返品・交換

落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

最高価申込者(落札者)の決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、最高価申込者(落札者)は買受けを辞退できます。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

(注意)公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 税務係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112