マイナンバーカードと健康保険証の一体化について000
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます!
令和6年12月2日から健康保険証は新規発行されなくなりました
健康保険証の新規発行、再発行は令和6年12月2日からされなくなりました。
現在お手元にある健康保険証は令和7年7月31日まで有効ですが、12月2日以降に健康保険証の記載内容に変更が生じた場合は失効します。
マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、あらかじめ登録手続きをする必要があります。
登録手続きは、「マイナポータル」(下記関連リンク参照)で行うことができます。
登録には、以下のものを準備してください。
- マイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)
- 対応機器(マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはパソコンとパソコン用のICカードリーダー)
なお、対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、役場町民課に設置している専用端末から初回登録の手続きができますので、ご利用ください。
健康保険証利用の登録をすると、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご登録ください。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の交付について
健康保険証の廃止後、新たに健康保険に加入する(例:社会保険から国民健康保険、他市町村の国民健康保険から神崎町国民健康保険、75歳の年齢到達により国民健康保険から後期高齢者医療保険 等)場合に、マイナ保険証の利用登録を
していない方・・・「資格確認書」(注1)を交付します。
している方・・・「資格情報のお知らせ」(注2)を交付します。
また、12月2日以降に健康保険証の記載内容に変更があった場合や紛失により再発行する場合にはマイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。
(注1)「資格確認書」は医療機関に提示すると今までと同様に保険診療を受けることができます。
(注2)「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証に登録されている保険情報を確認いただけるように交付いたします。また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診していただけます。
マイナ保険証をつかうメリット!
1.マイナンバーカード1枚で受診できる!
高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の提示が不要になります。
(注)医療費助成制度における受給券はこれまで通り提示が必要です。
2.手続きなしで自己負担限度額を超える支払いが不要になる!
限度額適用認定証の申請をしなくても、窓口での支払いが限度額で抑えられます。
(注)特定疾病療養受療証はこれまで通り申請が必要です。
3.医療費控除の確定申告手続きが簡単になる!
マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得でき、確定申告に必要な情報も自動的に入力されます。
(注)ご利用にはマイナポータルアプリからe-Taxへの連携が必要です。
4.自身のデータに基づいた医療を受けられる!
情報提供に同意すれば、薬歴や特定健診の結果を医師や薬剤師と共有できます。
5.保険証としてずっと使える!
就職・引っ越しなどをしてもお持ちのマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。
(注)医療保険者が変わる場合にはこれまで通り届け出が必要です。
よくある質問
Q1:すでにマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者利用制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証利用登録は必要ですか。
A:一度、マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、再度お手続きしていただく必要はありません。
Q2:マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのでしょうか。
A:健康保険証として利用できるようにしても、受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くされたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
Q3:マイナンバーカードがなくても受診できますか。
A:マイナンバーカードをお持ちではない方、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等で提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。
Q4:マイナンバーカードを利用できない病院等では、受診できないでしょうか。
A:被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付いたしますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
Q5:マイナ保険証を持っている場合、健康保険の切り替え手続きは不要ですか。
A:これまでどおり必要です。加入・脱退の際は、必ず国民健康保険異動届出書を提出してください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、登録解除を申請することができます。
町民課窓口へ申請してください。
(注)社会保険に加入している方は、職場または加入している健康保険にお問い合わせください。
関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
- マイナポータル
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
(2301キロバイト)
- 紙の保険証の新規交付終了について
- 資格確認書について
- 「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について
- 保険証について
健康保険証利用申込のお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
音声ガイダンスにしたがって「4」「2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日の午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日の午前9時30分から午後5時30分
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- このページに関するお問い合わせ先
-
- 町民課 国保年金係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113
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