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神崎町

後期高齢者医療000


後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の運営は、千葉県内すべての市町村が加入する千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
町役場では各種申請の受付や保険料の徴収などを行います。

対象となる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害のある人
    (申請をして広域連合から認定を受けることが必要です)

一定の障害とは次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳の1級から3級までのいずれかに該当する人
  2. 身体障害者手帳4級の音声機能または言語機能の障害に該当する人
  3. 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害の1号、3号または4号のいずれかに該当する人
  4. 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する人
  5. 療育手帳の障害の程度が重度に該当する人
  6. 障害を理由とした障害年金1級または2級の方

保険証(被保険者証)

保険証(被保険者証)が一人1枚、交付されます。カードサイズで証の色は年度によって変わります。
7月中に8月1日から有効の保険証(被保険者証)を郵送します。有効期限は毎年7月末です。
医療機関等で受診の際は、必ず提示してください。

保険料

後期高齢者の医療費にかかる費用のうち、みなさんが医療機関等で支払う自己負担を除いた分の5割を国・県・市町村が負担、4割を現役世代からの支援が負担し、残りの1割をみなさんから保険料として納めていただきます。

保険料の算定

被保険者一人ひとりに対して保険料が賦課されます。
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。

千葉県内の令和4年度・5年度の保険料率の表
均等割額 43,400円
所得割額
賦課のもととなる所得金額(注1)
 8.39%
保険料の賦課限度額 66万円

保険料=均等割額+所得割額

(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページにて保険料の試算を行うことができます。

所得の低いかたの均等割額の軽減

軽減の判定は世帯単位で行い、世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等を合算して判定し、合計所得が次の基準額を下回る場合に均等割額が軽減されます。

均等割軽減の表
軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計 軽減後の均等割額
7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注2)以下の場合

13,020円

5割軽減  43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注2)以下の場合 21,700円
2割軽減 43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注2)以下の場合 34,720円

 (注2)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下の「1.」から「3.」のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  1. 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  2. 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  3. 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
注意事項 
  • 軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
  • 軽減判定の対象となるかたの所得申告がない場合には、所得の申告が必要となる場合があります。
  • 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • 65歳以上(1月1日時点)のかたの公的年金所得等については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象外)の被扶養者であったかたの「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。
(注意)上記「所得の低いかたの均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納め方

年金18万円以上の年金を受給している人は、年金から保険料を差し引かせていただきます。(特別徴収)
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、年金からの差し引きは行わず、納付書または口座振替により納めていただきます。

  • 特別徴収を申し出により口座振替(普通徴収)での納付に変更できます。
    詳しくは町民課国保年金係までお問合せください。
  • 普通徴収(納付書でお支払い)の人で口座振替を希望される人
    金融機関の窓口で手続きをしてください。
    (注意)神崎町外の金融機関で手続きをされる場合は、町民課国保年金係までお問合せください。

必要なもの

納付書、通帳、通帳の届出印、口座振替依頼書

自己負担割合

医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者3」に区分されます。
2割の方は、「一般」に区分されます。
1割の方は、「一般」、「区分2」、「区分1」と区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。

(補足)現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、区分2、区分1のそれぞれ数字は、本来はローマ数字です。

区分

3割のかたの区分

現役並み所得者1

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者2

市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者3

市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者本人
およびその方と同じ世帯にいる被保険者

(注意)現役並み所得者のうち、次に該当するかたは「基準収入額適用申請」により1割負担に変更できます。

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合
    そのかたの収入の合計金額が383万円未満(または、そのかたの収入と同一世帯の70歳から74歳までのかたの全員の収入の合計金額が520万円未満)
  • 同一世帯に被保険者が複数の場合
    被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

2割のかたの区分

一般

市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

  • 同一世帯に被保険者が1人の場合
    そのかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 同一世帯に被保険者が複数の場合
    被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

1割のかたの区分

一般

市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般2に該当する被保険者がいないかた

区分1

世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者
世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

区分2

世帯の全員が市町村民税非課税の方(区分1以外の被保険者)

後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合見直し(2割負担)について

令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者にうち、一定以上の所得があるかたは、現役並み所得者(窓口負担割合3割のかた)を除き、医療費の窓口負担割合が「2割」になります。
2割負担となるかたは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%のかたです。

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につなげていくためのものです。

負担を抑える配慮措置について

令和4年10月施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となるかたについて、1か月の外来医療費の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用対象となった場合、3,000円を超えた分が、高額療養費として事前に登録されている口座へ払い戻しされます。

口座が登録されていないかたには、順次町より申請書が送付されます。申請書がお手元に届いたら、必要事項を記入のうえ町民課窓口までご提出ください。

医療費が高額になったとき

同一月に保険診療分の自己負担額が限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当する人にはお知らせしますので、必ず申請してください。一度申請をすると振込先口座の変更がない限り申請は不要です。(下記「高額療養費支給制度」参照)

限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
所得区分が区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、外来および入院の際に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示することで、医療機関等の窓口での医療費の支払いをあらかじめ下記の自己負担限度額まで抑えられます。区分1・2の方は、入院時の食事代等も下記の自己負担限度額まで減額されます。認定証を申請する際は、被保険証を持参のうえ、町民課国保年金係へ申請してください。
(注意)認定証を提示せずに医療機関等にかかったとしても、後に高額療養費の支給申請をすることで、超過分が払い戻されますが、食事や生活に要する費用の払い戻しは原則としてありません。

自己負担限度額(月額)の表
自己負担の割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降(注3)

3割

現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
3割 現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
3割 現役並み所得者1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割 一般

6,000円+(医療費-3万円)×10%
または、18,000円のいずれか低い方を適用

年間(8月から翌年7月)144,000円上限

57,600円 44,400円

1割

一般 18,000円
年間(8月から翌年7月)144,000円上限
57,600円 44,400円

1割

区分2 8,000円 24,600円 なし

1割

区分1 8,000円 15,000円

なし

(注3)直近12か月以内に3回以上外来+入院の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。

入院時食事療養費の自己負担

療養病床以外の病床に入院するとき

療養病床以外の病床に入院するときの自己負担の表
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 および 一般 460円(注4) なし
区分2
過去12か月の入院日数が90日以下
210円 なし
区分2
過去12か月の入院日数が91日以上
160円 なし
区分1 100円 なし

(注4)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのかたは、260円。

療養病床に入院するとき(注5)

療養病床に入院するときの自己負担の表
所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者 および 一般 460円
(保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。)
370円(注6)
区分2 210円 370円(注6)
区分1 130円 370円(注6)
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注5) 医療区分2・3のかた(人工呼吸器、静脈栄養が必要なかたや指定難病のかたなど入院の必要性が継続するかた)や回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたは、「療養病床以外の病床に入院するとき」と同額を負担します。
(注6)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのかたは、0円。

高額療養費支給制度

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。支給の対象となるかたには、受診月のおおむね3か月後に支給申請案内(初回のみ)を送付します。

次のような場合には払戻しや給付が受けられます。

  1. やむをえず保険証をもたずに治療をうけた医療費
  2. 医師が必要だと認めたコルセットなどの治療具代
  3. 医師が必要だと認めたマッサージ、はりの療養費
  4. 骨折、捻挫で柔道整復師の施術を受けた療養費
  5. 輸血のための生血代
  6. 訪問看護ステーションなどを利用されたとき
  7. 移送費がかかったとき

(注意)交通事故にあったら必ず届出が必要です。治療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届出によって後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、申請により葬祭執行者(喪主)に5万円支給されます。

必要なもの

  • 葬祭を行ったこと・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状・領収書など)
  • 印鑑
  • 通帳

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、次の表の限度額を超えた人は、申請により、後日、限度額を超えた分が各保険者から支給されます(500円以下の場合は支給されません)。

申請方法

対象となる人には、翌年4月頃、申請についてのお知らせを郵送します。

必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 通帳

計算期間

毎年8月から翌年7月末までの1年間

自己負担限度額(年額)

高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額(年額)の表
所得区分  医療制度分と介護保険分を合算した限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

(注意)自己負担割合が「2割」のかたは、「一般」の区分に含みます。

短期人間ドック利用補助金

75歳以上の被保険者の方が人間ドックによる検査をした場合、支払った費用の7割を助成する制度です。
(注意)助成金は、3.3万円が限度となります。

後期高齢者歯科口腔健康診査(歯科健診)

歯科健診を受診しましょう
口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、歯科口腔健康診査を実施しています。

対象者

千葉県後期高齢者医療制度の加入している人のうち、前年度に75歳になった人

実施期間

6月から12月まで

自己負担

無料(健診後の治療に要する費用は有料となります)

受診の際に必要なもの

被保険者証・受診票

歯科健診の受け方

対象者の方には5月中に町からみどり色の案内通知(受診票)が送付されます。
歯科健診を希望される方は、健診協力医療機関に直接予約をして受診してください。
(注意)受診は期間中に限り、1人1回までとなります。

歯科健診協力医療機関について

近隣の協力医療機関については、歯科健診の案内通知に同封します。その他の協力医療機関については、町民課国保年金係へお問い合わせください。
町民課国保年金係
電話番号:0478-72-2113

関連リンク

後期高齢者医療制度に関する詳しい内容は、千葉県後期高齢者医療保険広域連合のホームページでご覧いただくことができます。

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 国保年金係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113