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神崎町

後期高齢者医療000


後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の運営は、千葉県内すべての市町村が加入する千葉県後期高齢者医療広域連合(保険者)が行います。
町役場では各種申請の受付や保険料の徴収を行います。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 運営のしくみ(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

被保険者となる方

75歳以上の方(年齢到達)
65歳以上75歳未満の一定の障害のある方で申請をして広域連合から認定を受けた方(障害認定)
詳細については下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 資格の取得・喪失(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」について

「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」の有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
毎年7月中旬に新しい資格確認書または資格情報のお知らせをご自宅へ郵送します。
8月1日までに資格確認書または資格情報のお知らせがご自宅に届かない場合は町民課国保年金係までお問い合わせください。
資格確認書および資格情報のお知らせの交付要件は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 資格確認書について(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きますこのリンクは別ウィンドウで開きます

資格確認書の申請・交付方法について

以下の方には、申請いただくことなく、資格確認書を交付します。

  • マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方(マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限切れの方を含む)
  • マイナポータルの自己情報閲覧ができない方(DVの要支援者等)

マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の場合は資格確認書を交付します(申請が必要)。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難な方には交付申請により、資格確認書を交付します。町民課で申請を受付していますので、身分確認書類(保険証、マイナンバーカード、運転免許証)をお持ちのうえ、交付申請してください。

保険料

後期高齢者医療制度の被保険者になると、今まで加入していた医療保険等から脱退し、個人単位で後期高齢者医療保険料を納めていただきます。
詳細については下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 保険料について(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

保険料の算定

年間保険料額(医療分保険料と子ども分保険料の合計額)を被保険者の方に7月中旬に発送します。
保険料率については下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 保険料の算定方法(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
後期高齢者医療広域連合のサイトから保険料の試算をすることができます。
下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 保険料はいくら?(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

所得の低い方の均等割額の軽減

軽減の判定は世帯単位で行い、世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等を合算して判定します。
軽減判定の方法は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 保険料額の軽減について(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象外)の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。
(注意)上記「所得の低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から保険料を差し引かせていただきます。(特別徴収)
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、年金からの差し引きは行わず、納付書または口座振替により納めていただきます。

  • 特別徴収を申し出により口座振替(普通徴収)での納付に変更できます。詳しくは町民課国保年金係までお問合せください。
  • 普通徴収(納付書でお支払い)の方で口座振替を希望される場合は金融機関の窓口で手続きをしてください。
    (注意)神崎町外の金融機関で手続きをされる場合は、町民課国保年金係までお問合せください。
    関連リンク:千葉県後期高齢者医療広域連合 納付の方法等(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

必要なもの

納付書、通帳、通帳の届出印、口座振替依頼書

自己負担割合

医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、被保険者の所得等に応じて、1割、2割または3割です。
3割の方は、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者3」に区分されます。
2割の方は、「一般」に区分されます。
1割の方は、「一般」、「区分2」、「区分1」と区分されます。
それぞれの区分により1月ごとの自己負担の限度額に違いがあります。
(補足)現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、各区分の数字は本来、ローマ数字です。
負担区分の判定についての詳細は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 医療費の自己負担割合について(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

高額療養費について

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。支給の対象となる方には、受診月のおおむね3か月後に支給申請案内(初回のみ)を送付します。一度申請をすると二回目以降は自動的に登録口座へ振り込まれます。
高額療養費の詳細は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 高額療養費(外部サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます)

入院時食事療養費・入院時生活療養費について

入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。
また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担になります。
入院時食事療養費・入院時生活療養費についての詳細は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 入院時食事療養費(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
千葉県後期高齢者医療広域連合 区分Ⅱ(長期入院該当)の届け出について(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

療養費について

次のような場合には払戻しや給付が受けられます。

  1. やむをえずマイナ保険証または資格確認書をもたずに治療をうけた医療費
  2. 医師が必要だと認めたコルセットなどの治療用装具
  3. 医師が必要だと認めたマッサージ、はりの療養費
  4. 骨折、捻挫で柔道整復師の施術を受けた療養費
  5. 輸血のための生血代
  6. 海外渡航中に治療をうけた医療費

(注意)交通事故にあったら必ず届出が必要です。治療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届出によって後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 療養費について(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

葬祭費について

被保険者が亡くなったときに、申請により葬祭執行者(喪主)に5万円支給されます。

必要なもの

  • 葬祭を行ったこと・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状・領収書など)
  • 印鑑
  • 通帳

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、次の表の限度額を超えた方は、申請により、後日、限度額を超えた分が各保険者から支給されます(500円以下の場合は支給されません)。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 高額医療・高額介護合算療養費(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請方法

対象となる方には、翌年4月頃、申請についてのお知らせを郵送します。

必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 通帳

計算期間

毎年8月から翌年7月末までの1年間

短期人間ドック・脳ドック利用補助金

健康管理と疾病の早期発見のため、被保険者の方が人間ドック・脳ドックによる検査を実施した場合に支払った費用の一部を助成します。

対象となる方

  1. 後期高齢者医療保険の被保険者であること。
  2. 後期高齢者医療保険料の未納がないこと。
  3. 当該年度において特定健診、個別健診を受診していないこと。

(注意)人間ドックは1年度に1回、脳ドックは隔年度に1回の助成です。

助成額

人間ドック:検査費用の7割(限度額33,000円)
脳ドック:検査費用全額(限度額20,000円)

申請方法

  1. 病院で人間ドック・脳ドックの予約をしてください。
  2. 検査日と受診する病院が決まったら、申請書に必要事項を記入のうえ、保険証と印鑑をもって、町民課国保年金係で手続きしてください。

(注意)受検前の申請が必要です。受検する日までに余裕をもって申し込むようお願いいたします。

医療機関と検査項目

検査医療機関については本事業の目的を達成できる日本国内の医療機関であること。
人間ドックについては、次の検査項目を最低限実施してください。

  • 問診、腹囲
  • 血圧測定
  • 血液、尿、便の検査
  • 心電図
  • 眼底検査
  • 腹部超音波
  • 腹部レントゲン
  • 胃透視または胃カメラ

神崎町国民健康保険等短期人間ドック利用補助金交付申請書PDFファイル(56キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

後期高齢者歯科口腔健康診査(歯科健診)

歯科健診を受診しましょう
口腔機能低下や肺炎などの疾病を予防するため、歯科口腔健康診査を実施しています。

対象者となる方

千葉県後期高齢者医療制度の加入している方のうち、前年度に75歳になった方

実施期間

6月から12月まで

自己負担

無料(健診後の治療に要する費用は有料となります)

受診の際に必要なもの

資格確認書またはマイナ保険証・受診票

歯科健診の受け方

対象者の方には5月中に町からみどり色の案内通知(受診票)が送付されます。
歯科健診を希望される方は、健診協力医療機関に直接予約をして受診してください。
(注意)受診は期間中に限り、1人1回までとなります。

歯科健診協力医療機関について

近隣の協力医療機関については、歯科健診の案内通知に同封します。その他の協力医療機関については、町民課国保年金係へお問い合わせいただくか下記のサイトをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 歯科健康診査(歯科口腔健康診査)(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

関連リンク

後期高齢者医療制度に関する詳しい内容は、千葉県後期高齢者医療保険広域連合のホームページでご覧いただくことができます。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 国保年金係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113