本文へ移動

文字サイズ変更

背景色変更

神崎町

現在地

国民健康保険被保険者の傷病手当金について000

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

神崎町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間に応じ、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に町民課国保年金係まで電話でお問い合わせください。

(注意)後期高齢者医療については、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

対象者(1から3のすべてに該当する方)

  1. 神崎町国民健康保険の被保険者の方
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方(被用者)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

 支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

(注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に、新型コロナウィルス感染症に感染した方または発熱などの症状があり感染が疑われる方が支給の対象となります。令和5年5月8日以降に感染した方等については、支給の対象となりませんのでご注意ください。

(注意)入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月が支給期間となります。

申請方法

次の1から4の申請書類をご記入のうえ、町民課国保年金係へ提出してください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(4種類)

注意事項
  • 自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、2の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
  • 臨時的な取扱いとして、令和4年8月9日以降に申請される場合には、医療機関を受診された場合であっても、4の提出は不要ですが、2の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 国保年金係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113