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神崎町

国民健康保険000

国民健康保険とは

国民健康保険は、会社などの健康保険に加入できない人が病気やけがをしたとき、経済的な負担が少しでも軽くすむように収入などに応じた保険税を出し合い、国や県からの補助と合わせて医療費に充てようという相互扶助を目的とした制度です。

国民健康保険へ加入する人

神崎町に住所のある75歳未満の方は、国保以外のその他の健康保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。また、神崎町に居住する外国人も住民票が作成されている方でほかの保険に加入していない人は国民健康保険に加入することとなります。

どのような給付を受けられるか

医療費

国民健康保険に加入している人は75歳になるまで国保で医療を受けることになります。

窓口での自己負担の割合は下記のとおりです。

医療費の自己負担割合の表
義務教育就学前 2割負担
義務教育就学後から70歳未満 3割負担
70歳以上75歳未満 2割負担
(現役並み所得者は3割負担)

(注)現役並み所得者とは
現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が145万円以上の人)とその世帯に属する人です。ただし、年収が夫婦二人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は、届け出れば2割負担になります。

高額療養費の支給(医療費が高額になったとき)

病気やけがで医療機関等にかかり、支払った自己負担額が次の金額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として払い戻されます。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)の表
所得区分 自己負担限度額(月額) 4回目以降(注)
(ア)基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
(イ)基礎控除後の所得600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
(ウ)基礎控除後の所得210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ)基礎控除後の所得210万以下 57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈)

  • 過去12ヵ月以内に、限度額を超えた高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額になります。
  • 同じ国民健康保険加入世帯で、1ヶ月に通院と入院または複数の医療機関に入院した場合、自己負担額がそれぞれ21,000円以上であれば、合算して自己負担限度額を超える場合は、申請により超えた額が払い戻しされます。
 70歳以上75歳未満の人
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)の表
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 なし
低所得者1 8,000円 15,000円 なし

(注釈)

  • 過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の限度額になります。
  • 現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入の所得がある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人。
  • 低所得者2とは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税である人。
  • 低所得者1とは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を65万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。(年収例)単身世帯で年金収入のみの場合、約65万円以下。
  • 低所得者1、2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。町民課の窓口に申請してください。

出産育児一時金、葬祭費の支給

出産・死亡には、それぞれ出産育児一時金・葬祭費が支給されます。

療養費の支給(費用の一部が戻る)

やむをえない理由で保険を取り扱わない病院で診療を受けたときや、保険証が提出できず、医療機関に医療費を全額支払ったときは、町民課に療養費の請求をすれば、療養費として7割が支給されます(ただし審査で適正と認められた場合のみ)。

こんな時は届け出を

下記のようなときは、14日以内に町民課に必ず届け出をしてください。忘れると給付が受けられなくなることもあります。

国保に加入する

国保に加入する場合の届け出時に持参するもの一覧表
こんなとき 持参するもの
他市区町村から転入してきたとき 転出証明書
マイナンバーカード
印鑑
他の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書等の退職年月日がわかる書類
マイナンバーカード
印鑑
子どもが生まれたとき 印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
マイナンバーカード
印鑑

国保をやめる

国保をやめる場合の届け出時に持参するもの一覧表
こんなとき 持参するもの
他市区町村へ転出するとき マイナンバーカード
保険証
印鑑
他の健康保険に入ったとき 国保・職場の健康保険の両方の保険証
マイナンバーカード
印鑑
死亡したとき 印鑑
保険証
喪主の氏名等が確認できるもの(会葬礼状など)
喪主の通帳
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
マイナンバーカード
保険証
印鑑

その他

その他の届け出時に持参するもの一覧表
こんなとき 持参するもの
住所・世帯主・氏名・続柄などが変わったとき マイナンバーカード
保険証
印鑑
保険証を紛失・破損して再交付を受けるとき 身分を証明するもの
(マイナンバーカード、免許証、使えなくなった保険証等)
就学のため市外で居住するとき 在学証明書
マイナンバーカード
保険証
印鑑

高額療養費の貸付

高額な医療費の支払いに困ったときに、高額療養費の支給を受けることが見込まれる世帯主に、その支給を受けるまでの間、医療費を支払うための資金を貸し付ける制度です。

(注意)貸付金額は高額療養費支給見込み額の10分の9(3万円から100万円)

高額療養費貸付申請書は、申請書ダウンロードページからダウンロードしてください。

 短期人間ドック利用補助金

健康管理と疾病の早期発見のため、被保険者の方が人間ドックによる検査をした場合に支払った費用の一部を助成します。

対象となる人

  1. 神崎町の国民健康保険被保険者の資格を有していること。
  2. 受検日の年齢が35歳以上であること。
  3. 納期限が到来している国民健康保険税を完納していること。
  4. 当事業利用後おおむね1年以上経過していること。
  5. 当該年度に特定健診を受診していないこと。

助成額

 人間ドックのために支払った費用の7割(3万3千円が限度)を助成します。

(注意)10円未満で端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てます。

申請方法

  1. 病院で人間ドックの予約をしてください。
  2. 受検日と受検する病院が決まったら、申請書に必要事項を記入のうえ、保険証と印鑑を持って、神崎町役場町民課国保年金係で手続きをしてください。

(注意)受検前の申請が必要です。受検する日までに余裕を持って申し込むようお願いいたします。 

神崎町国民健康保険等短期人間ドック利用補助金交付申請書は、申請書ダウンロードページからダウンロードしてください。

 療養の給付および療養費の支給

療養費の給付

病気やけが、歯の治療を受けるとき

手続、必要なもの

国保を取り扱う病院、医療機関の窓口へ保険証を提出

給付

治療費の7割(義務教育就学前は8割、義務教育就学後から70歳未満は7割、70歳以上は8割、70歳以上の現役並み所得者は7割)

療養費の支給

やむを得ない理由で保険証が使えなかったとき

手続、必要なもの

医療機関の診療報酬内容明細書、支払った費用の領収書、印鑑
(注意)事情をよく審査した上で支払います。

給付

治療費の7割(義務教育就学前は8割、義務教育就学後から70歳未満は7割、70歳以上は8割、70歳以上の現役並み所得者は7割)
(注意)書類を添えて申請書とともに提出してください。審査後払い戻しが受けられます。

柔道整復、はり、灸、マッサージ師などの施術を受けたとき

手続、必要なもの

施術明細書、保険医の同意書、支払った費用の領収書、印鑑

給付

治療費の7割(義務教育就学前は8割、義務教育就学後から70歳未満は7割、70歳以上は8割、70歳以上の現役並み所得者は7割)
(注意)書類を添えて申請書とともに提出してください。審査後払い戻しが受けられます。

コルセット、ギブスなどの補装具、輸血のための生血代

手続、必要なもの

医師の診断書、支払った費用の領収書、印鑑

給付

治療費の7割(義務教育就学前は8割、義務教育就学後から70歳未満は7割、70歳以上は8割、70歳以上の現役並み所得者は7割)
(注意)書類を添えて申請書とともに提出してください。審査後払い戻しが受けられます。

海外療養費の支給

海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき

手続、必要なもの

診療内容がわかる医師の診療内容明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)、印鑑
(注意)書類は役場にあります。

給付

治療費の7割(義務教育就学前は8割、義務教育就学後から70歳未満は7割、70歳以上は8割、70歳以上の現役並み所得者は7割)
(注意)書類を添えて申請書とともに提出してください。審査後払い戻しが受けられます。

高額療養費の支給

医療費の自己負担が高額になり、ひと月の限度額を超えたとき

手続、必要なもの

支払った費用の領収書、印鑑
(注意)該当者には毎月国保係から診療月の2ヶ月から3ヶ月後に申請書を送付します。

給付

自己負担額と自己負担限度額の差額が支給されます(入院、外来は別計算で、差額ベット代、食事代などは対象外)。

(注)医療機関への支払いが困難な世帯には貸付制度もあります。限度額は高額療養費支給見込み額の90%とし、最高100万円までです。

入院中の食事代

住民税非課税世帯の人が入院し、食事療養費を支払うとき

手続、必要なもの

国保係へ申請し「減額認定証」の交付を受け、入院の際に医療機関の窓口に、印鑑、保険証を添えて提出

給付

標準負担額1食につき、460円が210円に減額されます。ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は160円に、70歳以上で低所得者1の人は100円に減額されます。

その他の給付

加入者が出産したとき

(注)妊娠12週以上の出産で、死産・流産も含む

手続、必要なもの

医師の証明書、保険証、印鑑、母子健康手帳、世帯主の通帳

給付

出産育児一時金上限50万円が支給されます。(令和5年3月31日までの出産については上限42万円)
(注)通常は直接支払制度(神崎町から直接医療機関へ支払い)にて支給されます。

加入者が亡くなったとき

手続、必要なもの

会葬礼状など喪主等の確認ができるもの、保険証、印鑑、喪主の通帳

給付

葬祭費5万円が支給されます

交通事故にあった時

交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます(あとで国民健康保険から加害者に請求します)が、町への届出が義務づけられています。また、受診等の際に医療機関等に申し出ていただく必要もあります。

なお、町への届出前に示談をすると、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談の前に届出をしてください。

交通事故等に関する届け出書類(国民健康保険)は、申請書ダウンロードページからダウンロードしてください。

ジェネリック医薬品のご利用について

ジェネリック医薬品へ切り替えることにより、被保険者の皆さまの自己負担の軽減および国民健康保険の医療費の軽減にもなりますので、ジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
町民課 国保年金係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113