産前産後期間の国民健康保険税減額について030
産前産後期間の国民健康保険税減額
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入する出産(予定)者に係る国民健康保険税の一部を減額する制度が令和6年1月から始まります。
対象者
国民健康保険の被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
減額となる保険税額
出産被保険者に係る「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す期間分の税額を減額します。
減額期間
単体妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
※当制度における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および
早産の場合も含みます。
【例】8月に出産した方の免除期間(●の付いた月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
単体妊娠 | ● | ● | ● | ● | |||||
多胎妊娠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
減額申請をしても、税額が変わらない可能性があります
国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっております。
賦課限度額に達している世帯において当制度による税額免除を適用してもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんので御了承ください。
申請手続き
必要書類
- 届出者の本人確認書類
※別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります。(任意様式) - 届出書
申請書ダウンロード一覧 (町民課税務係 国民健康保険税関係 からダウンロードしてください。) - 「母子健康手帳」等の"妊娠した方"、"出産予定日"および"単体妊娠又は多胎妊娠の別"を明らかにすることができる書類
※出産予定日の6か月前から届出いただけます。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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