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神崎町

介護保険000

介護保険制度について

介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、老後の安心をみんなで支え合う制度です。
年齢によって加入の仕方は、65歳以上の『第1号被保険者』と、40歳から64歳までの『第2号被保険者』の2種類に分かれます。

保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)

神崎町の保険料の基準額(66,000円)をもとに、所得段階別に9段階に分かれ、個人ごとの保険料が決まります。納め方は年金額によって2種類に分かれます。

年金が年額18万円以上の人(特別徴収)

年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注釈)特別徴収の対象とならない年金もあります。

年金が年額18万円未満の人(ふつう徴収)

町が発行する納付書で個別に納めます。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

加入している医療保険の算定方法によって決まります。

国民健康保険に加入している人

医療保険分と介護保険分をあわせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険に加入している人

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決定され、医療保険分と介護保険分をあわせて給与から差し引かれます。

申請から認定まで

1 申請

介護サービスを利用するためには、まず保健福祉課で本人または家族が「要介護認定」の申請をしてください。

2 訪問調査と認定審査

町の職員などの調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。その結果をコンピュータで判定したものと、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」が、介護の必要な度合い(要介護度)を判定します。

3 結果の通知

認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援1から2」、「要介護1から5」のいずれかに分かれます。

受けられるサービス

在宅サービス

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  2. 訪問看護
  3. 訪問リハビリテーション
  4. 訪問入浴
  5. 居宅療養管理指導
  6. 通所介護(デイサービス)
  7. 通所リハビリテーション
  8. 短期入所
  9. 福祉用具の貸与・購入
  10. 住宅改修費の支給

施設サービス

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

利用者負担

介護保険のサービスにかかる費用は、その1割、2割または3割が利用者の負担となります。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603