介護保険制度について000
介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、老後の安心をみんなで支え合う制度です。
年齢によって加入の仕方は、65歳以上の『第1号被保険者』と、40歳から64歳までの『第2号被保険者』の2種類に分かれます。
保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)
神崎町の保険料の基準額(78,000円)をもとに、所得段階別に13段階に分かれ、個人ごとの保険料が決まります。納め方は年金額によって2種類に分かれます。
年金が年額18万円以上の人(特別徴収)
年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注釈)特別徴収の対象とならない年金もあります。
年金が年額18万円未満の人(普通徴収)
町が発行する納付書で個別に納めます。
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)
加入している医療保険の算定方法によって決まります。
国民健康保険に加入している人
医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している人
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決定され、医療保険分と介護保険分をあわせて給与から差し引かれます。
申請から認定まで
1 申請
介護サービスを利用するためには、まず保健福祉課で本人または家族が「要介護認定」の申請をしてください。
2 訪問調査と認定審査
介護認定調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。その結果をコンピュータで判定したものと、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」が、介護の必要な度合い(要介護度)を判定します。
3 結果の通知
認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援1から2」、「要介護1から5」のいずれかに分かれます。
受けられるサービス
在宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問入浴
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所
- 福祉用具の貸与・購入
- 住宅改修費の支給
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
利用者負担
介護保険のサービスにかかる費用は、その1割、2割または3割が利用者の負担となります。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 保健福祉課 介護保険係(神崎ふれあいプラザ)
- 〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603
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