ふるさと納税010
ふるさと寄附金(ふるさと納税)とは
平成20年4月に改正された地方税法により、寄附金控除を拡大し、いわゆる「ふるさと納税」制度が創設されました。
ふるさと納税は「自分が生まれ育ったふるさとに貢献したい」、「自分とかかわりが深い地域を応援したい」という気持ちを形にするしくみとして、納税者が「ふるさと」と思える地方公共団体に寄附した場合、2,000円を超える部分について、個人住民税・所得税と併せて控除されるという制度です。
神崎町の特産品をお届けします
5,000円以上のご寄附をいただいた方には、寄附金額に応じてポイントをお贈りします。ポイントに応じて特典商品をお選びいただけます。
寄附入金確認後に、本事業を連帯して実施する(株)JTB西日本から謝礼品カタログと注文用はがきをお送りしますので、はがきに必要事項をご記入の上投函してください。
インターネットからも特典商品をお申込みいただけます。
(注意事項)
- ポイントの付与は、町外在住の方のみで、5,000円以上ご寄附いただいた方が対象です。
- ポイント付与については、下記をご覧ください。
- 謝礼品は、販売店等から直接お送りさせていただきます。
- 謝礼品カタログに掲載されている特典商品は抜粋(ダイジェスト版)になります。
- お礼の品送付等の情報を(株)JTB西日本へ知らせる必要がありますので、その旨ご了承ください。
カタログから好きな特産品が選べる
千葉県神崎町では町外在住の方に限り5,000円以上のご寄附を頂いた場合、神崎町の特産品をお送りしています。
寄附金額に応じて、下記のとおりポイントが付与されますので、寄附金の払い込み後、送付される「ふるさと納税寄附金謝礼品カタログ」の中からポイントに応じてお好きな特産品をお選びください。
ポイント取扱注意事項
- ポイントの有効期限は謝礼品カタログの発送日から2年です。
- 返信用ハガキは謝礼品カタログが到着後10ヶ月以内に投函ください。
- 期間内にお申込みがない場合は、ポイント額相当の特産品を送付いたします。
- ポイントの範囲内で複数の品をお選びください。
- ポイントの付与は、寄附のたびに行います。
- インターネットよりお申込みの場合はマイページをご利用ください。マイページにログインいただくとポイント利用状況の確認、謝礼品交換申請ができます。また、有効期限内であればポイントを積み立てることができます。その際、すべてのポイントの有効期限が延長されます。
寄附金額 | 付与ポイント |
---|---|
5,000円以上 | 1,500ポイント |
6,000円以上 | 1,800ポイント |
7,000円以上 | 2,100ポイント |
8,000円以上 | 2,400ポイント |
9,000円以上 | 2,700ポイント |
10,000円以上 | 3,000ポイント |
50,000円以上 | 15,000ポイント |
100,000円以上 | 30,000ポイント |
(補足)1,000円毎に300ポイント付与
寄附の申し込み方法
インターネットからのお申込み
各社ふるさと納税ポータルサイトからお申込みください。
クレジット決済
申込みフォームでのお手続き完了後、「ふるさとチョイス決済ページ」の画面へ移動しますので、そちらからクレジットカード決済をしてください。
郵便振替
後日払込取扱票をお送りしますので、お近くの郵便局で払い込んでください。
インターネット以外からのお申込み
下記へお問い合わせください。郵便振替でのお申込みについてご案内いたします。
JTBふるぽふるさと納税コールセンター
電話番号:0570-666-532
月曜日から金曜日 午前10時から午後5時
(祝日・年末年始・お盆を除く)
寄附金の受領を証明する書類
ワンストップ特例制度のご利用に関わらず、寄附された方全員に寄附金受領証明書をお送りします。
寄附金控除の申告について
神崎町への寄附は、税金の控除を受けることができます。寄附していただいた金額のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで控除を受けることができます。
詳しくはお近くの市町村の税務課にお問い合わせください。
税制改革でふるさと納税が変わりました
- 控除の限度額である「ふるさと納税枠」が約2倍に拡充
- ワンストップ特例制度創設
(補足)申告不要な給与所得者等のために、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、確定申告不要で控除が受けられるワンストップ特例制度が創設されました。
くわしくは、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)をご覧ください。
ふるさと寄附金の実績/活用事業のお知らせ
「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として総務大臣から指定を受けました
神崎町は、令和5年9月28日付で総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
総務大臣の指定により、神崎町へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引き続き応援をお願いいたします。
指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日
お知らせ
Webメディア「株式投資・ネット証券の情報総合メディア|Money theory」にて、神崎町の返礼品が紹介されました!
ご注意ください
この案内は、寄附を強要するものではありません。
町では、電話等で寄附をお願いしたり、寄附金の振込口座を電話でお知らせすることはありません。
ふるさと納税をかたった「振り込め詐欺」や「寄附の強要」などには、十分ご注意ください。
詐欺サイトにご注意ください!
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、神崎町のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
寄附金に関すること
神崎町役場 総務課 財政係
電話番号:0478-72-2111
住民税に関すること
神崎町役場 町民課 税務係
電話番号:0478-72-2112
申込み・返礼品に関すること(業務委託先)
JTBふるぽ(ふるさと納税)コールセンター
電話番号:0570-666-532
メールアドレス:furupo-cs@west.jtb.jp
営業時間:平日午前10時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は休み)
- このページに関するお問い合わせ先
-
- 総務課 企画財政係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111
- このページに知りたい情報がない場合は