罹災証明書・被災証明書000
神崎町では、自然災害等により被害にあわれた方に、保険金の請求や融資、免除申請等に必要とされる「罹災(りさい)証明書」および「被災証明書」の発行を行っています。申請後に審査を行う必要があるため、原則、証明書の即時交付はできません。(郵送での送付となります。)
罹災証明書とは
住家にかかわる部分が被害を受けた場合に、その被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を町が証明するものです。
例:外壁、基礎、屋根の破損、内壁、床、天井、柱、建具の破損・汚損など
※次の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です。写真による判定を希望する場合は、申請書の写真による被害区分の判定欄の「希望する」チェックをしてください。
・地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
・水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
・申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合
(「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります)
※ 添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行うことがあります。
被災証明書とは
住家以外の資産(外構、門扉、車両、家財)が被災したことを町が証明するものです。
※基本的には写真のみでの判定となります。被害の程度を証明するものではありません。
ご用意いただくもの
(1)罹災証明申請書または被災証明願(下記の様式をご利用ください。町民課税務係窓口にもあります。)
(2)被害状況がわかるカラー写真(被害物件の全体および被害の箇所別)
※修繕や片付けをする前に、下記のチラシ(住まいが被害を受けたときに最初にすること)を参考に、必ず写真を撮っておいてください。
※浸水被害の場合、定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さがわかる写真を撮ってください。
(3)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
(4)委任状(代理人が申請する場合に必要)
住まいが被害の受けたときに最初にすること(写真の撮り方)
(142キロバイト)
申請期間
原則、災害発生日から3か月以内に申請をお願いします。

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- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課 税務係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2112
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