本文へ移動

文字サイズ変更

背景色変更

神崎町

図書選定基準000

目的

この選定基準は、図書室資料の収集についての基本的基準を示すものである。
なお、児童に関する資料は、その特殊性によりさらに評価基準を設けるものとする。

基本的姿勢

図書室資料収集の基本的姿勢は次のとおりとする。

  1. 資料の収集選択に当っては図書館法第3条第1項に定める資料を収集整備し、利用に供するものとする。ただし、CD・DVD・ビデオ・映画フィルムを除くものとする。
  2. 「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会採択1979年改訂)の精神を尊重する。
  3. 選定においては、資料の価値および利用者の潜在的な要求を考慮する。
  4. 図書館機能の役割を認識し、効率のよい選定を行う。
  5. 資料収集においては、各分野にわたり基本的な図書を中心に広く収集する。

 選定の具体的事項

図書室資料の選定に当っては、次のとおり留意する。

  1. 図書の形態によって注意すべきものは、次のとおりとする。
    ア.切抜、組立を目的に編集されたもの
    イ.書込みを目的として編集されたもの〔例〕育児日記
    ウ.著しく耐久性に欠けるもの
  2. 対立関係にある問題については、双方の主張を入れるように努める。
  3. 特定の人物・団体を誹謗・中傷したものは選定しない。
  4. 人権・同和問題については、特定の地名・人物等を指摘するものや差別を助長するものは選定しない。
  5. 性的内容を扱ったものは、内容・表現を検討し選定する。
  6. 受験参考書・問題集・教師用テキストは選定しない。
  7. 練習曲および一枚物の楽譜(ピース)は選定しない。
  8. 洋書については、将来的に利用頻度が高いと予想されるものを選定する。
  9. 非科学的な内容(フィクションを除く)のものは、日本図書館協会で選定されたものを参考に検討する。
  10. 宗教に関しては、古典的なものから選定し、バランスを考慮し、特定宗派に偏らないようにする。
  11. 特殊で且つ高度な専門書、また高価な資料は選定しない。ただし、資料的価値が高く将来利用が見込まれるものについては配慮する。
  12. 選定後不適当な記載が発見された場合は、改めて必要な措置を協議する。
  13. 資料の選定方法は、次のとおりとする。
    ア.出版情報誌および新刊図書情報誌による選書
    イ.書評新聞および一般新聞・雑誌の書評
    ウ.リクエスト(利用者からの購入希望)図書
    エ.その他参考となる資料

郷土資料 

郷土地域について書かれたもの

  1. 郷土地域に関する歴史
  2. 地誌(地名・絵画・地図・史蹟名勝・紀行・写真等)
  3. 神社、仏閣等に関するもの
  4. 行政・経済・文化に関するもの
  5. 伝説・民話・方言・慣習・年中行事に関するもの
  6. 郷土を取り扱った文芸作品
  7. 芸能に関するもの

郷土出身者・郷土在住者・郷土在職者の著作物

  1. 内容を重点として特に神崎町に関する資料
  2. 出身者、在職者であっても、郷土に関する著作物でなければ郷土資料としない。
  3. 特に必要と認められる場合はこの限りではない。

郷土で発行されたもの

  1. 新聞
    a.新聞(朝日・読売・毎日・産経・日刊スポーツ・千葉日報)の地方版
    b.神崎町関連記事
  2. 雑誌
  3. 官公庁および団体の刊行物
    神崎町に関する資料、特に行政資料は網羅するよう努める。

準郷土資料

  1. 千葉県に関するもの
  2. 特に本県に深い影響を与えた者の言己録
  3. 行政、経済、教育、文化等で、特に本県に密接な関係にあるもの

寄贈図書

寄贈図書の受け入れについては、前項の選定基準を適用する。
寄贈を受けるに際しては、寄贈者に図書室の事情を理解していただき、その取捨・陳列の有無については、一切の判断を教育委員会が行う旨の了承を得る。
また、個人の陳列コーナーの設置は行わない。

所蔵と提供

図書室資料として所蔵にふさわしくない資料を求められた場合でも、利用者には、その事情により他機関の紹介または、借用等の方法で提供することができる。

付則

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(注1)図書館法第3条第1項

郷土資料・地方行政資料・美術品・レコード・フィルムの収集にも十分留意して、図書・記録・視聴覚教育の資料・その他必要な資料を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(注2)「図書館の自由に関する宣言」

基本的人権の一つとして、「知る自由」をもつ民衆に資料と施設を提供することは、図書館のもっとも重要な任務である。
図書館のこのような任務を果たすため、われわれ図書館人は次のことを確認し実践する。

  1. 図書館は資料収集の自由を有する。
  2. 図書館は資料提供の自由を有する。
  3. 図書館はすべての不当な検閲に反対する。
  4. 図書館の自由が侵される時・われわれは団結してあくまで自由を守る。
お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 社会教育係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1601