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神崎町

管理に関する規則000

趣旨

策1条 この規則は、神崎ふれあいプラザ保健福祉館の管理に関する条例(平成13年神崎町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、神崎ふれあいプラザ保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

老人デイサービス事業

策2条 条例第2条第2項による老人デイサービス事業を実施する施設については、保健福祉館の一部を社会福祉法人神崎町社会福祉協議会に使用貸借契約により貸与するものとする。

開館時間および休館日

第3条 保健福祉館の開館時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2.保健福祉館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。

  1. 日曜日および土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
  3. 12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「年末年始の日」という。)

使用時間

第4条 保健福祉館の使用時間は、開館時問にかかわらず午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

使用許可の申請

第5条 保健福祉館を使用しようとする者(以下「申請者」という)は、神崎ふれあいプラザ保健福祉館使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2.前項で規定する申請書は、使用しようとする日の属する月の2月前から受付するものとし、使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

使用の許可

第6条 町長は、前条の規定により申講書の提出があつたときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときには、神崎ふれあいブラザ保健福祉館使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

使用者の遵守事項

第7条 保健福祉館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 申請目的以外に使用しないこと。
  2. 所定の場所以外での飲食、喫煙または火気を使用しないこと。
  3. 指定場所以外に立ち入らないこと。
  4. 他人に危害を及ぼし迷惑となる行為または物品若しくは動物の類を持ち込まないこと。
  5. 施設、設備および器具等をき損または汚損するおそれのある行為をしないこと。
  6. 許可を受けないで備品、器具等の使用または移動をしないこと。
  7. 施設およびその敷地内において、広告その他これに類するものを掲示または配布をしないこと。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
  8. 使用後は、清掃を行うとともに、現状に復し職員または職員が指名した者の確認を受けること。
  9. 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
  10. その他町長の指示すること。

2.町長は、前項の規定に違反し著しく公益を害し、または秩序を乱す者については、使用を禁じ若しくは退場させることができる。

販売行為等の禁止

第8条 保健福祉館およびその敷地内において、物品の販売その他これに類する行為を禁止する。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

職員の立ち入り

第9条 町長は、保健福祉館の管理上必要と認められるときは、町長が指定した職員を使用している施設内に立ち入らせることができる。この場合、使用者は当該職員の立ち入りを拒むことができない。

免責事項

第10条 保健福祉館およびその敷地内において、盗難および災害等により使用者および入館者が受けた損害については、町長は、刑事上、民事上の一切の責を負わない。

管理状況の記録

第11条 町長は、必要な帳簿を整え、職員に管理状況および使用状況等を記録させるものとする。

委任

策12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 保健係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603