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神崎町

水道料金の算定000

令和元年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年10月分より水道料金を改定させていただきます。

水道料金は水道料金=基本料金+超過料金で構成しています。

毎月の料金は、検針時にお届けしています「水道料金等のお知らせ」に印字しています。

基本料金

基本料金は、設置する水道メーターの口径により算出します。

基本料金(令和元年10月使用分から)

基本料金
口径 基本料金に含まれる水量 基本料金(税込)
直径13mm直径20mm 10立方メートルまで 2,200円
直径25mm 20立方メートルまで 4,505円
直径30mm 20立方メートルまで 4,610円
直径40mm 20立方メートルまで 4,714円
直径50mm 20立方メートルまで 5,448円
直径75mm 20立方メートルまで 6,286円
直径100mm 20立方メートルまで 7,333円

超過料金

超過料金は、基本料金に含まれる水量(10立方メートル又は20立方メートル)を超えた水量に対して算出します。

  • (例)口径20mmで18立方メートルご利用になられた場合
    超過水量=18立方メートル-10立方メートル=8立方メートル
    超過料金=8立方メートル×220円=1,760円

超過料金表 

超過料金表
超過水量 超過料金(税込)
11立方メートルから30立方メートル 超過1立方メートルに付き220円
31立方メートルから100立方メートル 超過1立方メートルに付き231円
101立方メートル以上 超過1立方メートルに付き242円

なお、臨時給水等は、上記料金と異なりますので、水道事業までお問い合わせください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 水道事業(古原浄水場)
〒289-0215 千葉県香取郡神崎町古原甲718番地4
電話番号:0478-72-3322