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犬を飼う場合の各種届出
犬を飼うときは、次のような届出を行う必要があります。
- はじめて登録をするとき
- 狂犬病の予防注射を打ち、注射済票の交付をうけるとき
- 鑑札や注射済票が、棄損または紛失をしたとき
- 犬の登録事項に変更があったとき
- 犬が死亡したとき
届出は町民課へ
各種事務手数料
- 犬の登録手数料1頭当たり 3,000円
- 注射済票交付手数料1頭当たり 550円
- 鑑札再交付手数料 1,600円
- 注射済票再交付手数料 340円
犬の予防注射
生後91日以上の飼い犬は、年1回の狂犬病予防注射が必要です。
予防注射は、春の定期集合注射か動物病院で受けてください。
新規登録については定期集合注射の会場でも行えます。
ペットを放し飼いにしないで!
放し飼いの犬が人を噛んだり、庭や畑をなどを荒らしたりする例が増えています。
犬の放し飼いは絶対にしないでください。
フンの後始末を!
犬やネコのフンは、飼い主が持ち帰る等の後始末をして、周囲に迷惑がかからないようにしましょう。
危険な動物の飼育は許可を
特定動物(ライオン・ワニ・サルなど)に指定されている動物の飼育や保管には、知事の許可が必要です。
必ず許可をとってください。
不幸な二世、三世を増やさないため
野良犬や野良猫を増やさないための必要な処置は飼い主が責任も持って行いましょう。
また、事情により飼えなくなった場合は、町民課または保健所、動物愛護センターに相談をしてください。
お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課 生活環境係(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113
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