住宅リフォーム補助金000
住宅リフォーム補助金について
神崎町への移住・定住の促進を図るとともに、神崎町の産業の活性化に資することを目的として、神崎町内に所在する住宅のリフォーム工事を行う者に対して、住宅リフォーム補助金を交付します。
該当する方は申請書に必要書類を添付して申し込みをしてください。
(補助金を申請する際は、要綱を必ずご確認ください。)
対象工事
住宅の居住性を良好にするために行う増築、改築、修繕若しくは模様替えまたは住宅の機能を向上させるために行う補修、改造若しくは設備改善に係る工事で、次のいずれにも該当する工事。
- 町内業者が行う工事
- その請負の対価の額が20万円以上の工事
- 他の制度による補助の対象とならない工事
- その完了予定時期が当該年度の3月20日以前である工事
対象者
神崎町の区域内に所在する一戸建ての住宅のリフォーム工事を行う方で、次のいずれにも該当する方。
- 当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする方
- 当該対象住宅を所有している方
- 自己およびその属する世帯の世帯員のいずれにも町税、介護保険料、保育料、水道料の滞納がない方
(注意)すでに住宅リフォーム補助金の補助を受けた方は対象となりません。
補助金
リフォーム工事に要する費用の額の10分の1に相当する額
上限30万円
要綱・様式
よくあるお問い合わせ【Q&A】
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お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
-
- まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114
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