本文へ移動

文字サイズ変更

背景色変更

神崎町

現在地
ホーム > くらしの情報 > 生活・環境・防災 > 補助金 > 住宅リフォーム補助金

住宅リフォーム補助金000

住宅リフォーム補助金について

神崎町への移住・定住の促進を図るとともに、神崎町の産業の活性化に資することを目的として、神崎町内に所在する住宅のリフォーム工事を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
該当する方は申請書に必要書類を添付して申し込みしてください。なお、すでに着工または完了してしまった工事については、対象とならないため、必ず工事着手前に申し込みしてください。
(補助金を申請する際は、要綱を必ずご確認ください。)

対象工事

住宅の居住性を良好にするために行う増築、改築、修繕若しくは模様替えまたは住宅の機能を向上させるために行う補修、改造若しくは設備改善に係る工事で、次のいずれにも該当する工事。

  1. 町内業者が行う工事
  2. ​その請負の対価の額が20万円以上の工事
  3. ​他の制度による補助の対象とならない工事
  4. ​その完了予定時期が当該年度の3月20日以前である工事
     

対象者

神崎町の区域内に所在する一戸建ての住宅のリフォーム工事を行う方で、次のいずれにも該当する方。

  1. 当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする方
  2. 当該対象住宅を所有している方
  3. 自己およびその属する世帯の世帯員のいずれにも町税、介護保険料、保育料、水道料の滞納がない方
    (注意)すでに住宅リフォーム補助金の補助を受けた方は対象となりません。
     

補助額

リフォーム工事に要する費用の額の10分の1に相当する額(千円未満は切り捨て)
上限30万円

交付申請

住宅リフォーム補助金の活用を検討している方は、事前にまちづくり課へご相談ください。
交付申請は、必ず工事着手前に交付申請書に下記の添付書類を添えて、まちづくり課建設係までご提出ください。

  • 登記事項証明書等の所有権を証する書類
  • 対象工事に係る契約書又は請書の写し
  • 対象工事に係る見積書の写し
  • 対象工事に着手する前の施工箇所のカラー写真
  • その他町長が必要と認める書類
    ※所有者が2人以上いるときは、申請者はその代表者に限るため、委任状を添付すること。

要綱・様式

よくあるお問い合わせ【Q&A】

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114