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神崎町

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避難情報の発令000

避難情報の発令について

避難情報は、災害から身を守るため、危険度に応じて町長が発令します。市町村発令の種類は、3種類あり、「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」となります。発令と同時または、発令がなくても避難所を開設する場合があります。その際は、防災行政無線等で周知を行いますので避難行動をとるようにしてください。

また中央防災会議、防災対策実行会議の下の「令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループ」からの提言が令和2年3月にとりまとめられ、 本提言を踏まえ引き続き制度的な論点を議論した「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報および広域避難等に関するサブワーキンググループ」からの提言が令和2年12月にとりまとめられました。
サブワーキンググループからの提言を踏まえ、災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考としていただけるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表します。
くわしくは内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定」および「警戒レベルに関するチラシ」をご確認ください。

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
総務課 管財係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111