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神崎町

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土砂災害に備えて000

神崎町で起こる可能性がある土砂災害は

土砂災害は、大きく分けて 「がけ崩れ」 「地すべり」 「土石流」 の3種類があります。
神崎町の一部では、 「がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)」 の危険性があります。
「がけ崩れ」 は、集中豪雨や地震などにより地盤が緩み、抵抗力の低下や浮石の抜け出しが生じて、斜面が突然流れ落ちる現象です。

危険を感じたら早めに避難

がけ崩れの前兆現象が確認された場合は、町からの避難指示を待つことなく、直ちに近くの安全な場所へ自主的に避難しましょう。

前兆現象

土砂災害が起こる前には、がけに下記のような変化が現れます。

  • 水が吹き出す
  • 亀裂が入る
  • 小石が落ちてくる

土砂災害のおそれがある場所

土砂災害危険箇所

「急傾斜地崩壊危険箇所」「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」の3つの危険箇所を総称して、土砂災害危険箇所といいます。土砂災害危険箇所には法的制限はありません。

急傾斜地崩壊危険箇所

千葉県が、がけ崩れにより人的災害を起こす危険のある箇所について、危険箇所の周知や警戒避難体制の整備に資することを目的として調査し、指定した箇所です。
現在は「土砂災害危険箇所」に代わり、「土砂災害防止法」に基づき「土砂災害(特別)警戒区域」の指定が進められています。

急傾斜地崩壊危険区域

千葉県が、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護することを目的として、下記の要件で指定し、急傾斜地の崩壊を助長・誘発する恐れのある一定の行為の制限を行う区域のことをいいます。

  1. 急傾斜地の傾斜度が30度以上且つ急傾斜地の高さが5メートル以上の区域。
  2. 急傾斜地の崩壊により危害を生ずるおそれのある人家が5戸以上ある、または5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害を及ぼすおそれがある区域。

急傾斜地崩壊危険区域において、土地の掘削・工作物の設置・立木竹の伐採などをするときは、千葉県の許可が必要となる場合があります。
急傾斜地崩壊危険区域や許認可手続きは、千葉県が公表しています。

土砂災害(特別)警戒区域 

千葉県が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地を、下記の要件で指定・告示した区域です。

  1. 急傾斜地の傾斜度が30度以上且つ急傾斜地の高さが5メートル以上の区域。
  2. 急傾斜地の上端から水平距離が10メートル以内の区域。
  3. 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50メートルを超える場合は50メートル)以内の区域。

土砂災害(特別)警戒区域では、土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備、新規住宅等の立地抑制等ソフト対策を行います。

土砂災害警戒区域

土砂災害のおそれがある区域です。急傾斜地の崩壊等が生じた場合に、住民等に危害を及ぼすおそれがあります。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域の中で、建物等に損壊が生じ住民等に著しい危害を及ぼすおそれがある区域です。
区域内では、社会福祉施設など一定の開発行為の制限および建築物の構造規制等が行われ、千葉県の許可が必要となります。

土砂災害(特別)警戒区域等の確認はこちら

町が、神崎町総合防災ハザードマップを配布して、避難所や土砂災害に関する知識等を周知しています。
指定区域の一覧は、千葉県が公表しています。

新たな土砂災害警戒区域等(基礎調査予定箇所)の選定について

千葉県が、新たに土砂災害警戒区域等の指定のために現地調査を予定している箇所で、概ね5年間(令和3年度から7年度)で区域指定の完了を目指し手続きを進めています。

急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント 

令和2年2月5日に神奈川県逗子市で道路に隣接する民有地斜面が雨が降っていないにもかかわらず斜面が崩落し、歩道の歩行者が土砂に巻き込まれて死亡するがけ崩れが発生しました。

国土交通省から斜面の自主点検を行う際のポイントが示されましたので、お知らせします。

災害情報の入手

気象情報

土砂災害の危険度は、「大雨注意報」 「大雨警報(土砂)」 「土砂災害警戒情報」の順に高くなります。
大雨警報・土砂災害警戒情報は、テレビ・ラジオで放送されるほか、下記のホームページでも確認できます。

避難に関する情報

町からの避難情報は、防災行政無線、テレビ・ラジオ、神崎町防災メール、Twitter(ツイッター)、ホームページなどで広報します。

土砂災害対策事業 

神崎町では、土砂災害対策として、下記の事業を実施しています。

このページに関するお問い合わせ

[防災に関すること]総務課 管財係 電話番号:0478-72-2111
[がけ補助金に関すること]まちづくり課 建設係 電話番号:0478-72-2114

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お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
まちづくり課 建設係(神崎町役場 2階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114