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神崎町

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ホーム > くらしの情報 > 教育・保育 > 令和5年以降の成人式

令和5年以降の成人式901

令和5年以降も20歳を対象に成人式を行います

令和4年(2022年)4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますが、神崎町では令和4年以降もこれまでと同様に20歳を対象として成人式を行います。

「成人式」の名称について

神崎町において、「成人式」をそのままの名称とするか、変更するかは現段階では未定です。
成人式に代わる式典として「二十歳を祝う会」などに名称を変更して実施する市町村もあり、今後検討を行い、決定していきます。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 社会教育係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1601