新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について000
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、次のいずれかに該当すると後期高齢者医療保険料が免除される場合があります。
減免対象になると思われる方は、申請ください。
減免となる保険料
- 後期高齢者医療保険料
令和4年度分の保険料及び令和4年度末までに資格取得したこと等により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する令和4年度相当分の保険料
申請期限:令和5年12月8日 - 国民健康保険税
令和5年3月31日をもって終了しました。 - 介護保険料
令和5年3月31日をもって終了しました。
保険料減免の対象となる方
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病(注1)を負った世帯の方
保険料を全額免除
(注1)1か月以上治療を有する場合に、重篤な傷病となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の1から3すべてに該当する方
保険料の一部を減額
- 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる種類以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
申請に必要な書類
申請に必要な書類や記入例等は「千葉県後期高齢者医療広域連合」(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
後期高齢者医療保険料 町民課国保年金係
電話番号:0478-72-2113
新型コロナ
- このページに関するお問い合わせ先
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- 町民課(神崎町役場 1階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2113
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