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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)000

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯を支援するため、1世帯当たり3万円を支給します。

支給対象世帯

(注)世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている場合は、対象外となります。

住民税均等割非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

給付額

1世帯当たり3万円

申請方法

住民税均等割非課税世帯

対象と思われる世帯に対し、確認書を順次郵送いたします。同封の記入例を参考に「対象要件に合致しているか」ご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。

令和5年度住民税未申告等の方がいる世帯(申告のうえ世帯全員が非課税となる場合)及び令和5年1月2日から6月1日までに神崎町に転入した方がいる世帯

住民税の課税情報を把握できないため、対象の世帯になるかどうかを判断できないので確認書は送付されません。
該当する方がいる世帯は申請が必要になります。申告後、総務課企画財政係にご連絡ください。

本人確認書類、振込先口座確認書類

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、後期高齢者医療保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、在留カード、障害者手帳、療育手帳等のコピーいずれか1点を添付してください。

振込先口座確認書類

通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等、金融機関名(支店名または支店コード含む)、口座番号、口座名義人がわかるもののコピーいずれか1点を添付してください。

確認書に必要事項を記入して、添付書類とともに神崎町役場に、直接または郵送でご提出ください。

本給付金の差押禁止等・非課税について

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により

  • 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
  • 本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
  • 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができません。

お問合せ先

神崎町役場総務課企画財政係
電話番号:0478-72-2111
(午前9時から午後5時/土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ先
総務課 企画財政係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111