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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金000

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯や、令和4年1月から12月までの間に収入が減少し、家計が急変した世帯を支援するため、1世帯当たり5万円を支給します。

支給対象世帯

「住民税均等割非課税世帯」「家計急変世帯」ともに、世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている場合は、対象外となります。

住民税均等割非課税世帯

基準日(令和4年9月30日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

家計急変世帯

令和4年度分の住民税均等割が課税されている世帯で、予期せず家計が急変し、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、非課税世帯となる水準以下である世帯
以下の減収の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。

  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収

非課税世帯水準の判定方法

令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入または所得を1年間分に換算(12倍)して判定します。

非課税世帯水準の判定方法の表
家族構成例
非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税相当限度額(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 93.0万円以下 38.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円以下 82.8万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.4万円未満 110.8万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 210.0万円未満 138.8万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 250.0万円未満 166.8万円以下
障害者・寡婦・ひとり親の場合 204.4万円未満 135.0万円以下

(注意)基準日(令和4年9月30日)に同一世帯だった親族が基準日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。

給付額

1世帯当たり5万円

申請方法

住民税均等割非課税世帯

対象と思われる世帯に対し、必要書類を順次郵送いたします。同封の記入例を参考に「対象要件に合致しているか」ご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。

家計急変世帯

給付金を受給するために申請が必要となります。
支給要件を満たす方は、申請書類を郵便でご送付頂くか、役場総務課窓口にご提出ください。
申請書類は下記よりダウンロードして頂くか、役場総務課でも配付しています。

お問合せ先

制度について

内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
(午前9時から午後8時/土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

申請について

神崎町役場総務課
電話番号:0478-72-2111
(午前9時から午後5時/土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

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このページに関するお問い合わせ先
総務課 企画財政係(神崎町役場 1階)
〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2111