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第12回特別弔慰金支給のお知らせ000

第12回特別弔慰金支給のお知らせ

戦後80年に当たり、戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するため、第12回特別弔慰金が国より支給されることになりました。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

  2. 戦没者等の子

  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 注1

  4. 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等) 注2

注1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

注2 戦没者等の死亡当時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債が発行されます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると請求は受け付けられません。

請求・問い合わせ

請求書は神崎町保健福祉課で配布してます。

神崎町保健福祉課 電話番号:0478-72-1603

厚生労働省:「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 福祉係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603