本文へ移動

文字サイズ変更

背景色変更

神崎町

高齢者福祉・障がい者福祉000

  高齢者福祉・障がい者福祉について

高齢者や身体障がい者の福祉向上のための事業を各種行っております。
まずは遠慮なくご相談ください。

高齢者福祉

事業の種類と内容

福祉タクシー

対象
 (注意)在宅にて日常生活を営む方に限ります。
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を有する者
  • 要介護、要支援認定を受けている者
  • 65歳以上の者で、次に該当するもの
  1. 自動車運転免許証を自主返納された者
  2. 同居世帯員全員が交通手段を持たない者
  3. 同居世帯員に交通手段を持つ者はいるが、その者の就労(就学)等により日中は交通手段のない者(日中独居等)(3.は令和7年6月1日施行)
内容

利用したタクシーの運賃を助成します。
(補足)助成限度:年間36,000円以内(申請する月により、助成額が異なります。)

申請書ダウンロード

紙おむつ等の助成

対象

65歳以上の方または重度心身障がい者等で、在宅で1か月以上紙おむつ等を使用している方

内容

紙おむつおよび尿とりパッドの購入費を助成します。
(補足)助成限度:月2,000円以内

申請書ダウンロード

緊急通報装置の貸与

対象
  • 70歳以上のひとり暮らしの方
  • 70歳以上の方だけで構成され、心身機能の低下等により常時注意を要する世帯
内容

緊急通報装置(簡単な操作により緊急事態を受信センターに通報する装置)を貸与します。

備考

所得により自己負担があります。

地域包括支援センター

対象

高齢者およびその家族など

内容

介護に関する悩みや心配ごと、介護サービスへの相談・苦情に対応します。また、高齢者への虐待や消費者被害・財産管理などの相談に応じます。

※令和7年度から神崎町社会福祉協議会に業務委託となりました。

その他の高齢者対象事業

高齢者インフルエンザ予防接種費用

対象
  • 満65歳以上の町民
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能等に重度の障がいがある町民
接種期間

毎年、10月1日から12月最終診療日

※令和5年度の高齢者インフルエンザ予防接種費用の助成期間を令和5年12月最終診療日までと期限を設けさせていただいておりましたが、流行状況等を考慮し、令和6年1月最終診療日まで期間を延長いたします。(ただし、県外の医療機関での接種は除きます。)

医療機関
  • 神崎クリニック 電話番号:0478-72-3117
  • 石井内科医院(香取市)電話番号:0478-55-1414
  • 越川医院(香取市)電話番号:0478-52-5202
  • 矢野医院(成田市)電話番号:0476-96-0071
  • なのはなクリニック(成田市)電話番号:0476-49-0533

(注意)保健福祉課および上記医療機関で、予診票の配布しております。
(注意)千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業制度により、他の医療機関もご利用可能です。保健福祉課へ事前にご相談ください。

公費負担額

接種費用のうち2,000円を町が負担いたします。

問い合わせ先

神崎町保健福祉課 電話番号:0478-72-1603

高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成について

対象者

接種時に満65歳以上の町民
(注意)過去5年以内にこの予防接種を受けたことがある方は、予防接種を受けられません。

申請方法

事前に申請が必要となります。
申請書に必要事項を記入、押印の上、保健福祉課に提出してください。

医療機関
  • 神崎クリニック 電話番号:0478-72-3117
  • 越川クリニック(香取市) 電話番号:0478-55-8030
  • 石井内科医院(香取市)電話番号:0478-55-1414
  • 矢野医院(成田市)電話番号:0476-96-0071
  • なのはなクリニック(成田市)電話番号:0476-49-0533

(注意)定期接種対象者以外の方は、上記医療機関以外で、接種した場合は、助成の対象外となります。ご注意ください。
(注意)千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業制度により、他の医療機関もご利用可能です。保健福祉課へ事前にご相談ください。

助成額

1人1回につき、3,500円を助成いたします。

問い合わせ先

神崎町保健福祉課 電話番号:0478-72-1603

申請書ダウンロード

障がい者福祉 

障がい者手帳の申請窓口

障がいを有する児童および18歳以上の方は、保健福祉課の窓口を通じて県に申請し、交付を受けてください。
各種の福祉サービスをご利用になる際、この手帳が必要になります。
申請方法等については、保健福祉課へご相談ください。

手帳の種類

障がい者手帳の種類
名称 障がいの内容 区分
身体障がい者手帳 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸の機能、小腸機能およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい 障がいの程度により
1級(重度)から6級(軽度)
療育手帳 知的障がいのある方 障がいの程度により
[A](最重度)、A(重度)、B(中度)に判定
精神障がい者
保健福祉手帳
精神の疾患のある方 障がいの程度により1級から3級

事業の種類と内容

補装具費(交付・修理)の支給

対象

身体障がい者(児)

内容

就業、その他日常生活の能率向上を図るための補装具(補聴器、義足、車いす等)を支給、修理します。

備考
  • 要した費用の1割が自己負担となります。
  • 所得により支給制限があります。

日常生活用具の給付 

対象

在宅重度身体障がい者

内容

日常生活用具(ベッド、ストマ用装具等)を給付、貸与します。

備考
  • 要した費用の1割が自己負担となります。
  • 所得により支給制限があります。

重度心身障がい者の医療費助成

対象
  • 身体障がい者手帳1から2級を有する方
  • 療育手帳[A]、[A]の1、[A]の2、Aの1、Aの2を有する方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級を有する方
内容

医療費の自己負担額(保険適用分のみ)を助成します。

更生医療

対象

身体障がい者

内容

治療(手術等)により障がいを軽減するための医療費の給付を行います。

特別障がい者手当

対象

●下記要件(1)~(7)までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が2以上存するもの

●下記要件(1)~(7)までに規定する身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害(※)が2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの

●下記要件(3)~(5)までに規定する身体の機能の障害が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの

●下記要件(6)~(7)に規定する病状または精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの

要件一覧(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2(第1条関係)

(1)・視力のよいほうの眼の視力が0.03以下のもの

・視力のよいの方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3)両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

(4)両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの

(5)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※国民年金の2級程度の障害とは

●視力のよい方の眼の視力が0.07以下のもの

●視力のよい方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

●ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

●自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

●両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

●平衡機能に著しい障害を有するもの

●そしゃく機能を失ったもの

●音声または言語機能を失ったもの

●両上肢のおや指およびひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指およびひとさし指を欠くもの

●一上肢の機能に著しい障害を有するものまたは一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を撤廃したもの

●一下肢の機能を全廃したものまたは一下肢を大腿の1年2月以上で欠くもの

●体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

●前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

●精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 支給額

月額29,590円(令和7年4月現在)

 支給方法

5月・8月・11月・2月の年4回 ※それぞれの前月までの分が支給されます。

 備考

・所得により支給制限があります。

・施設入所・3か月以上の入院等は支給対象外となります。

障がい児福祉手当


概要

20歳未満で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給される手当です。

対象になるお子さん

下記の要件に該当する方

●視力のよい方の眼の視力が0.02以下のもの

●視力のよい方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力のよい方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

●両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

●両上肢の機能に著しい障害を有するもの

●両上肢のすべての指を欠くもの

●両下肢の用をまったく廃したもの

●両大腿を2分の1以上失ったもの

●体幹の機能障害により座っていることができないもの

●上記に掲げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

●精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの(おおむねIQ20以下)

●身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複するものであって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの

支給額

月額16,100円(令和7年4月現在)

支払月

5月・8月・11月・2月の年4回 ※それぞれの前月までの分が支給されます。

支給が認められないケース

・施設に入所している。

※入院や、グループホーム入所は手当の対象となります。

・障害を事由とする公的年金を受給している。

・本人および配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている。

備考

所得により支給制限があります。

特別児童扶養手当

対象

重度又は中度の障がいがあり、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の児童の父母等

内容

1級(重度):月額56,800円

2級(中度):月額37,830円

(注意)令和7年4月現在

支給方法

4月・8月・12月の年3回 ※それぞれの前月までの分が支給されます。

備考

所得により支給制限があります。

ねたきり身体障がい者福祉手当、在宅重度知的障がい者福祉手当

対象

20歳以上65歳未満のねたきり身体障がい者および重度知的障がい者

手当額

月額:8,650円

支給方法

3月・9月の年2回、半年分が支給されます。

備考

所得により支給制限があります。

(備考)その他に、有料道路、航空運賃、JR運賃、タクシー運賃、携帯電話料金の割引等の様々な制度があります。

障がい者就労施設からの物品等調達に係る方針を作成

平成25年4月1日に「国等による障がい者就労施設等からの物品等に関する法律」が施行されました。この法律は、障がいのある方の経済的な自立を進めるため、国や地方公共団体等が物品やサービスを調達する際に、障がい者の就労施設等から優先的・積極的に購入するといったもので、同法第9条の規定に基づき町では調達のための方針を策定しました。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する神崎町職員対応要領

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)」では、国が定める「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即して、「行政機関の職員が適切に対応するために必要な要領」を定めるよう努めるものとされています。
本町においても、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みの促進を図るため、「障がいを理由とする差別の解消の促進に関する神崎町職員対応要領」を策定しました。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)については内閣府ホームページをご覧ください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。

お知らせ
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉課 保健係(神崎ふれあいプラザ)
〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿96番地
電話番号:0478-72-1603