中小企業の皆様へ000
町内小規模事業者を対象とした緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し経営状態が悪化している町内小規模事業者の方へ給付金を支給します。
詳しくは、下記の概要資料をご覧ください。
申請期限:令和4年2月28日(月曜日)
新型コロナウイルスの影響に対する金融支援
先般発生した新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象とした金融支援策について、次のとおりお知らせします。
また相談窓口は、神崎町まちづくり課産業係(電話番号 0478-72-2114)または神崎町商工会(電話番号 0478-72-2548)までご連絡ください。
中小企業信用保険法の規定による認定申請書の各様式は以下のとおりとなります。添付する書類は、売上高等がわかる決算書等になります。また、金融機関からの代理申請も受け付けています。その際は、委任状(任意様式)も併せて提出してください。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(362キロバイト)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
(463キロバイト)
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書
(374キロバイト)
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お知らせ
- このページに関するお問い合わせ先
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- まちづくり課 産業係(神崎町役場 2階)
- 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
電話番号:0478-72-2114
- このページに知りたい情報がない場合は